相続税専門税理士の富山です。
今回は、法定相続人の数の計算方法について、お話します。
相続税の非課税枠は法定相続人の数で決まる
相続税法(一部抜粋加工)
第15条 遺産に係る基礎控除
相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(生前贈与加算後)の合計額から、3,000万円と600万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
相続税を計算する場合、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
で計算される「遺産に係る基礎控除額」を控除してから計算します。
控除した後の金額がゼロであれば、相続税はかかりません。
上記の「法定相続人の数」は、
民法第5編第2章(相続人)の規定による相続人の数
を基本としつつ、それだけでは正確とは言えず、いくつか補足すべき点があります。
「相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数」であり、また、「養子の方については、実子の方がいる場合には1人まで、実子の方がいない場合には2人まで」というカウント制限があります。
この「養子の方のカウント制限」については、いくつか注意点があります。
特別養子縁組による養子の方の場合
特別養子縁組による養子の方は、実子として(実子とみなして)カウントします。
つまり、相続人が
特別養子縁組による養子の方
普通養子縁組による養子の方
配偶者の連れ子の方が養子になっている場合
養子の方が配偶者の連れ子である場合、その養子の方は、実子として(実子とみなして)カウントします。
つまり、相続人が
普通養子縁組による養子の方
普通養子縁組による養子の方(配偶者の連れ子)
代襲相続人となる養子の方の場合
養子の方や実子の方、またはそれらの方の直系卑属(子や孫など)が先に亡くなったりしていたため、代わりに相続人となった方が、亡くなった方の養子でもある場合、その養子の方は、実子として(みなして)カウントします。
つまり、相続人が
普通養子縁組による養子の方
普通養子縁組による養子の方(兼代襲相続人)
養子の方の代襲相続人
養子の方のカウント制限の話ではないのですが、養子の方が既に亡くなっていた場合、そのお子さんが代わりに相続人(代襲相続人)になれる場合となれない場合があります。
養子縁組前に生まれたお子さんは代襲相続人にはなれず、養子縁組後に生まれたお子さんは代襲相続人になれます(実子とみなされて法定相続人の数にカウントされます)。
想う相続税理士
この場合、法定相続人の数は「2人」です。
では、Bさんが既に亡くなっていて、そのBさんに、養子縁組後に生まれたお子さん(Gさん・Hさんの2人)がいる場合には、どうなるでしょうか?
Gさん・Hさんは、上記の「養子の方の代襲相続人」なので、実子とみなされて、法定相続人の数に2人カウントされます。
養子の方(Cさん・Dさん・Eさん・Fさん)については、実子の方がいる場合には1人までしか法定相続人の数にカウントできないため、Cさん・Dさん・Eさん・Fさんと4人いても、1人カウントとなります。
結果として、法定相続人の数は、「2人+1人=3人」となります。