【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続時精算課税贈与による贈与は修正申告でも2,500万円の特別控除が使える?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続時精算課税による贈与の申告もれ等があった場合に、その修正申告において特別控除が適用できるかどうかについて、お話します。


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相続時精算課税の基本と2,500万円の特別控除

相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母や祖父母などから、18歳以上の子や孫などに贈与する際に選択できる特別な贈与税の課税方法です。

この制度を選択すると、贈与額のうち基礎控除額(年間110万円・相続税及び贈与税が非課税)を超えた部分について、累計で2,500万円までは「特別控除」を適用することができ、その部分は贈与税が非課税(相続税は課税)となり、超えた部分についてのみ20%の贈与税が課税されます。

この制度を利用するには、「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。

また、対象となる贈与財産についての期限内申告が要件となります。

しかし、贈与内容の記載もれが後から発覚することもあります。

このような場合、修正申告で正しく申告しても、期限はとっくに過ぎているので、特別控除を適用することはできないのでしょうか?

修正申告で特別控除が使えるのはどんな場合?

以下の条件をすべて満たす場合には、修正申告であっても特別控除の適用が認められます。

期限内申告書に、特別控除の適用を受けようとする贈与財産が記載されていること

正しい控除額の記載がなかったことについて、やむを得ない事情があり、税務署長がそれを認めた場合

正しい控除額を記載した修正申告書が提出されていること

つまり、「期限内申告書に贈与財産そのものの記載がない場合」には、たとえ後から正しく修正申告をしても、特別控除の適用を受けることはできません。

逆に、財産の記載はあるけれども、評価額の計算が誤っていたなど、「事情があって控除の金額が正しくなかったケース」では、税務署の判断で控除が認められる可能性があるのです。

想う相続税理士

詳しくは、

国税庁HP・質疑応答事例
相続時精算課税適用財産について評価誤り等が判明し修正申告を行う場合の特別控除の適用(令和5年12月31日以前の贈与の場合)

をご参照ください。

実務での注意点(その後の相続税申告と贈与税修正申告方法)

相続時精算課税による贈与で、特別控除が適用できないと、「税金先送りシステム」は機能せず、20%の贈与税が課税されます。

ただし、その納付する贈与税は、相続税の申告において必ず精算されますので、言わば「前払相続税(相続税の前払い)」です。

結果的に相続税がゼロであれば、その前払い分は還付されますので、払い損にはならない、とも言えるでしょう。

また、特別控除は適用できなくても、基礎控除は適用できます。

修正申告であっても、「贈与税非課税・相続税非課税という絶対的非課税枠としての基礎控除」の恩恵は受けることができます。

詳しくは、

国税庁HP・質疑応答事例
相続時精算課税に係る贈与により取得した財産について申告漏れ等が判明し修正申告を行う場合の特別控除の適用(令和6年1月1日以後の贈与の場合)

をご参照ください。

想う相続税理士秘書

想う相続税理士

相続時精算課税による贈与に係る修正申告でも、特別控除が使える可能性があるのですが、それは「期限内申告書に財産の記載があること」が大前提です。

申告もれが不安な方や、贈与税の課税方法の選択に迷いがある方は、ぜひ早めに相続税専門の税理士に相談されることをおすすめします。

正しい申告と制度の理解が、将来の安心につながります。