【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

遺産分割協議上の約束を破られたらどうすればいい?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、遺産分割協議上における約束事が守られなかった場合について、お話します。


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やってもらう代わりに多く相続することを許したのに・・・

お父様がお亡くなりになり、残されたお母様の面倒を長男に見てもらう代わりに、その分、長男には財産を多く相続してもらう、そういう遺産分割協議をする場合もあるでしょう。

そのような遺産分割協議が成立し、不動産や預貯金などの相続手続き(相続登記・名義変更等)が完了し、長男が多くの財産を相続した後、お母様の面倒を見なかった、つまり約束を破った場合(きちんと約束を守るよう何度も要求したのにダメだった場合)、その遺産分割協議は解除できるのでしょうか?

民法上には解除できそうな規定があります。

民法(一部抜粋加工)
(催告による解除)
第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

遺産分割協議と約束(を反故にすること)は別の話

このような事例に係る最高裁の次のような判決があります。

最高裁判所平成元年2月9日判決(一部抜粋加工)
共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が他の相続人に対して右協議において負担した債務を履行しないときであつても、他の相続人は民法五四一条によつて右遺産分割協議を解除することができないと解するのが相当である。けだし、遺産分割はその性質上協議の成立とともに終了し、その後は右協議において右債務を負担した相続人とその債権を取得した相続人間の債権債務関係が残るだけと解すべきであり、しかも、このように解さなければ民法九〇九条本文により遡及効を有する遺産の再分割を余儀なくされ、法的安定性が著しく害されることになるからである。以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に立つて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

「『約束を破ったから遺産分割協議は無効』ということにはならない」ということです。

相続人全員の合意により遺産分割協議をやり直したら?

上記の例では、遺産分割協議の解除が認められなかったのですが、長男が同意すれば、遺産分割協議のやり直しはできるのでしょうか?

相続税法基本通達(一部抜粋加工)
19の2-8 分割の意義
法第19条の2第2項に規定する「分割」とは、相続開始後において相続又は包括遺贈により取得した財産を現実に共同相続人又は包括受遺者に分属させること(中略)
ただし、当初の分割により共同相続人又は包括受遺者に分属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合には、その再配分により取得した財産は、同項に規定する分割により取得したものとはならないのであるから留意する

(特段の事情がないのに)相続人全員が「遺産分割協議をやり直しましょう」と言って、Aさんが相続した財産をBさんのモノにすると、税務上においては、Bさんはその財産を亡くなった方から「相続」より取得したのではなく、(Aさんから、または、Aさんとの)「贈与」または「交換」により取得したモノとして、贈与税または所得税が課税される恐れがあります。

想う相続税理士

(当初の約束が守られない、という点について)当事者間で解決できない場合には、家庭裁判所の調停により解決を図る、といった流れになるモノと思われます。