相続税専門税理士の富山です。
今回は、個人事業の後継者が事業転換する場合の注意点について、お話します。
相続税の申告における小規模宅地等の特例とは?
相続税の計算においては、一定の居住用または事業用の宅地等について、その評価額を80%または50%減額して申告することができる「小規模宅地等の特例」という制度があり、大きくは「(1)特定事業用宅地等」「(2)特定同族会社事業用宅地等」「(3)特定居住用宅地等」「(4)貸付事業用宅地等」の4つの適用パターンがあります。
特定事業用宅地等は、亡くなった方の事業を継続することが要件
「(1)特定事業用宅地等」の場合、
- 亡くなった方の事業の用に供されていた土地
- 亡くなった方の同一生計親族の事業の用に供されていた土地
②については、その同一生計親族がそのまま事業を継続すればいいのですが、①の場合には、下記の記事でお話したとおり、「その土地の上で営まれていた亡くなった方の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその事業を営んでいること」が要件となります。
遺産分けが決まらない場合にはとりあえず分割見込書を提出しておけばOK?
後継者に課せられる事業継続要件
新しい事業主となった親族(後継者)には事業継続要件が課せられるのですが、従前の事業を継続しなければならない、ということは、その後継者がより良い形に事業を変えようとしても、申告期限までは変えられないのでしょうか?
租税特別措置法関係通達(一部抜粋)
69の4-16 申告期限までに転業又は廃業があった場合
措置法第69条の4第3項第1号イの要件の判定については、同号イの申告期限までに、同号イに規定する親族が当該宅地等の上で営まれていた被相続人の事業の一部を他の事業(同号に規定する事業に限る。)に転業しているときであっても、当該親族は当該被相続人の事業を営んでいるものとして取り扱う。
なお、当該宅地等が被相続人の営む2以上の事業の用に供されていた場合において、当該宅地等を取得した同号イに規定する親族が同号イの申告期限までにそれらの事業の一部を廃止したときにおけるその廃止に係る事業以外の事業の用に供されていた当該宅地等の部分については、当該宅地等の部分を取得した当該親族について同号イの要件を満たす限り、同号に規定する特定事業用宅地等に当たるものとする。
亡くなった方の全部の事業を転業してしまった場合には、特定事業用宅地等として小規模宅地等の特例を適用することはできません。
ただし、一部を転業した場合には、その新たな事業が一定の要件を満たすときに限り、特定事業用宅地等として小規模宅地等の特例を適用できる可能性があります。
想う相続税理士