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相続税専門税理士㊙カード65【相続時精算課税贈与の贈与財産・受贈者に関する考察】


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どのように贈与すれば相続時精算課税制度が有効に活用できるかを考える

現預金の贈与を受けた場合

子や孫などが、多額のお金が必要な(あるとありがたい)状況にある場合、将来の相続の時にもらうよりも、必要な今もらえる方が、もらう方にとってはありがたい

基礎控除・特別控除の適用により贈与税が非課税になっても、特別控除適用部分は将来の贈与者(特定贈与者)の相続時(死亡時)の相続税の課税対象

全部使ってしまうと、その相続時の相続税の納税資金に困らないかを検討する必要がある

その相続税がどれくらいの金額になるかは、その相続時の全体の相続財産の金額等による

基礎控除を活用した少額の非課税贈与を毎年繰り返すのは有効だが、贈与者(特定贈与者)の意思能力等の問題により、贈与が継続できなくなるリスクがある(生存給付金付生命保険等、対応する金融商品有)

不動産の贈与を受けた場合

不動産も上記と同様、特別控除適用部分は相続税の課税対象になる

不動産は現預金と違い、そのまま持っていても、納税資金に充てられない

相続税の申告時に物納できないので、自己資金や借入等により納税資金が工面できなければ、売却を検討する

売却すると所得税や手数料の分だけ手取りが減る

地代家賃が発生する収益物件を贈与した場合には、贈与後の地代家賃が子や孫などのものになるため、相続税対策になる場合がある

評価額が値上がりする不動産を贈与した場合には、値上がり前の評価額で相続税を計算できるため、相続税対策になる

逆に値下がりすると、相続税対策にならない

収益物件でもなく、評価額が値上がりしそうにない不動産を、子が欲しい場合には、タダで貸す(使用貸借)ことも検討する

貸した場合には、子のものではないので、遺産分けの話し合いがまとまらないと、相続の時に子のものにならない

早く子に渡して子の名義にしてあげたい、という場合には、贈与は有効(遺留分や特別受益の問題は残る)

孫に相続時精算課税贈与する場合

相続が発生し、相続人間で遺産分割協議をする場合には、孫は参加できない

孫は相続人ではないから

孫に相続で財産をあげたい場合には、遺言を作成するか、養子縁組をする

遺言や養子縁組に抵抗がある場合には、生前にあげる

生前にあげるということは贈与

ただし、普通に(暦年課税による贈与で)あげると、少額の贈与なら贈与税も安いが、多額の贈与だと贈与税が高くなる

財産の移転は贈与税課税よりも相続税課税の方が有利

相続時精算課税による贈与なら、贈与でも相続税課税

ただし、(代襲相続人ではない)孫への贈与は相続税が2割増し

でも、相続税の一代飛ばしの効果は有