家族へのお金の贈与について考える
家族に対するお金の贈与も贈与税の課税の対象
相続税法(一部抜粋加工)
第21条の3 贈与税の非課税財産
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
上記に該当すれば、家族にお金を渡しても贈与税は非課税
上記の「扶養義務者」は
相続税法基本通達(一部抜粋)
1の2-1 「扶養義務者」の意義
相続税法第1条の2第1号に規定する「扶養義務者」とは、配偶者並びに民法第877条の規定による直系血族及び兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族等
であるため、配偶者や子・孫等はこの「扶養義務者」に該当するが、非課税になるためには「生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」に該当する必要がある
該当しなければ原則として贈与税の課税の対象
「支え合って生きている」「生計一である(お財布が一緒)」という関係性がある家族に対する贈与だからといって何でも非課税になる訳ではない
配偶者や子・孫に対する住宅購入資金等の贈与は非課税になる場合があるが所定の贈与税の申告をする等の一定の要件を満たす必要がある
相手が家族であるということだけをもってお金を非課税で渡せるという訳ではない
人は大金が入ると何かしたくなる
土地や株式等を売却したり相続で預貯金を取得して預貯金口座にお金が入金されると人はそれを自分の家族の口座に振り込むことがある
それが贈与に該当し上記(非課税贈与)に該当しなければ贈与税の課税対象となる
「自分のお金なのに自分の好きなようにできないのか」と言われれば「できるけど相手に税金(贈与税)がかかる場合がある」という答えになる
「できるかできないか」「いいか悪いか」の話ではない
贈与税を払ってでも贈与をする価値がある場合がある
上記の大金が入ってきて家族の口座にお金を振り込むのは「家族にお金をあげたい」という気持ち(愛情)からのものであることもあれば「将来の相続税を節税したい」という気持ち(計算)によるものであることもある(両方の場合もある)
冷静に考えて贈与税の負担が大したことないと思えば贈与税を払うのも手
贈与税を払って贈与をすることは「国に負ける」ことを意味すると感じている人がいるように思う
確かに「贈与税は相続税の補完税」であり贈与税は税負担が高い(国税庁のHPにも下記のように書いてある)
相続税が課税されない部分を補完する必要から、贈与税は相続税よりも累進構造が重く、生前贈与抑制的な高い税率となっている
相続の発生でやむを得ず相続税を払うのとは違い自分から能動的に動いて(贈与して)高い税負担を受けるというのは国の罠にかかっているように感じてしまうのかもしれない
また(家族間でのお金の移動に税金がかかることが感覚的に納得できない人にとっては)家族にお金を渡すだけなのにそこに税金がかかるということは「贈与なんてやるな、やるなら贈与税を課税するぞ」と言われたのに贈与をした、つまり悪いことをして罰を受けることのように無意識のうちに感じてしまう人もいるかもしれない
しかし贈与をすることで相続まで財産の移転を待つことにより発生するリスクを回避できることもあれば早目に渡すことで相手の生活が楽になったり関係性が良くなることもある(必ずしもそうとは限らず期待して裏切られる場合もあるので注意)し贈与税が発生しても相続税の節税につながる場合もある(贈与税が発生してもトータルでは得になる場合がある)
総合勘案して贈与税を払ってでも贈与をした方がいい(したい)と思えば堂々とするべき
お金(税金)がかかるなら贈与なんてしないと考えて結果的に相続税が高くなるのよりはいい
それでも贈与税を払いたくない場合には非課税枠を活用してコツコツ贈与する(しかない)