相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続人の方が手続きすることになる、亡くなった方の確定申告と相続税の関係について、お話します。
準確定申告=亡くなった方の確定申告
通常、所得税の確定申告は、翌年の2/16から3/15までの間にすることになります。
ところが、亡くなった方の確定申告(「準確定申告」)については、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内が申告・納付期限となります。
準確定申告の所得税(納める税金)は亡くなった方の債務
準確定申告は、ご本人が既にお亡くなりになっているため、相続人の方が代わりに手続きすることになります。
申告・納付期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内」ですが、その申告・納付義務は、亡くなった時に成立しています。
収入があったのは亡くなった方なので、納付義務があるのも亡くなった方です。
そして、その納付義務を相続人の方が引き継ぎます。
つまり、準確定申告の所得税(納める税金)は、亡くなった方の債務なので、相続税の申告における債務控除の対象となります。
準確定申告の所得税の還付金(還付される税金)は亡くなった方の相続財産
準確定申告が納付ではなく、還付になった場合、相続人の方は準確定申告により所得税の還付金を請求することになります。
亡くなった後に、相続人の方が手続きした準確定申告により還付額が計算・確定されるのですが、還付の要因は亡くなった方にあります(年金に係る源泉所得税を天引きで納付したり、事業者の方であれば予定納税をしたりしていたのは亡くなった方です)ので、本来は亡くなった方が受け取るべきもの(亡くなった方のもの)です。
つまり、準確定申告の所得税の還付金(還付される税金)は、亡くなった方の相続財産(相続税の課税対象)となります。
消費税の準確定申告もお忘れなく。
想う相続税理士秘書
想う相続税理士
準確定申告の場合、相続人の方が代わりに手続きすることになるため、通常では使用しない書類を提出する必要がありますので、ご注意を。