【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

所得税の所得区分の感覚で相続税の小規模宅地等の特例のパターン選択をすると失敗する

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税の申告をする際に「事業」の種類を判断する上での注意点について、お話します。


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相続税の申告における小規模宅地等の特例とは?

相続税の計算においては、一定の居住用または事業用の宅地等について、その評価額を80%または50%減額して申告することができる「小規模宅地等の特例」という制度があり、大きくは「(1)特定事業用宅地等」「(2)特定同族会社事業用宅地等」「(3)特定居住用宅地等」「(4)貸付事業用宅地等」の4つの適用パターンがあります。

このうちの「(4)貸付事業用宅地等」「貸付事業」とは何でしょうか?

相続税(小規模宅地等の特例)の世界における「貸付事業」

租税特別措置法(一部抜粋)
第69条の4 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
四 貸付事業用宅地等 被相続人等の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものに限る。以下この号において「貸付事業」という。)の用に供されていた宅地等

上記にあるとおり、
「貸付事業」=「不動産貸付業その他政令で定めるもの」
です。

租税特別措置法施行令(一部抜粋)
第40条の2 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
7 法第69条の4第3項第1号及び第4号に規定する政令で定める事業は、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業とする。

上記から、
「貸付事業」=「①不動産貸付業」・「②駐車場業」・「③自転車駐車場業」・「④準事業」
ということになります。

この「準事業」とは、

租税特別措置法施行令(一部抜粋加工)
第40条の2 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの(第7項及び第19項において「準事業」という。)

です。

想う相続税理士秘書

事業所得(所得税)に係る土地は特定事業用宅地等(相続税)に該当する?

上記でお話したとおり、相続税の申告における小規模宅地等の特例の適用パターンの中には、「(1)特定事業用宅地等」「(4)貸付事業用宅地等」があるのですが、亡くなった方が確定申告において「事業所得」として申告していた(申告すべき)事業に係る土地は「(1)特定事業用宅地等」に該当する可能性があり、「不動産所得」として申告していた(申告すべき)事業に係る土地は「(4)貸付事業用宅地等」に該当する可能性がある、と考えればいいのでしょうか?

そんな感じもするかもしれませんが、そんなことはありません。

所得税基本通達(一部抜粋加工)
27-2 有料駐車場等の所得
いわゆる有料駐車場、有料自転車置場等の所得については、自己の責任において他人の物を保管する場合の所得は事業所得又は雑所得に該当し、そうでない場合の所得は不動産所得に該当する。

相続税の世界における「貸付事業」のうち、「②駐車場業」「③自転車駐車場業」は、所得税の世界では「事業所得」「雑所等」「不動産所得」のいずれかに該当することになるものと思われます。

亡くなった方の事業が「事業所得」に該当する「②駐車場業」「③自転車駐車場業」だったとしても、その事業に係る土地を「(1)特定事業用宅地等」として小規模宅地等の特例を適用することはできません(「(4)貸付事業用宅地等」です)。

想う相続税理士

所得税の感覚で、相続税の申告をしないよう、ご注意を。