【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

遺留分侵害額の請求に対して相続した不動産を渡したら所得税の確定申告の対象になる

相続税専門税理士の富山です。

今回は、遺言で財産を取得した方が、相続人の方から遺留分侵害額の請求を受けた際、相続した不動産を譲り渡した場合の注意点について、お話します。


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遺留分とは?

裁判所HP(一部抜粋)
遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について、被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで、被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。

相続人には、相続財産に対する最低限の取り分が保障されていて、それを「遺留分」と言います。

ただし、兄弟姉妹やその代襲者の方には「遺留分」はありません。

遺留分が受け取れなかったら?

被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。これを遺留分侵害額の請求といいます。

父Aさんが亡くなり、相続人が長女Bさん・二女Cさんの2人だとします。

父Aさんが、「全財産を長女Bさんに相続させる」という遺言を作成していたとします。

この遺言のとおりに遺産分けをすると、二女Cさんは財産を全くもらえません。

この場合、二女Cさんの遺留分に相当する金額を、長女Bさんに請求することができます。

相続した不動産を渡したら代物弁済になる

二女Cさんから遺留分侵害「額」の請求を受けた場合、長女Bさんが請求されているのは、あくまでも「額(お金)」ですから、長女Bさんは二女Cさんにお金を支払わなければなりません。

長女Bさんにお金がなく、お金の代わりに父Aさんから相続した不動産を二女Cさんに渡した場合、それは、長女Bさんが二女Cさんに対して負っている債務を、不動産による代物弁済により支払ったことになります。

遺留分侵害額で不動産を譲渡したことになる

上記の取引は、長女Bさんが二女Cさんに不動産を売却しているのと同じです。

お金はもらっていませんが、それはなぜかと言うと、その不動産の売却に伴う二女Cさんに対する代金請求権と、二女Cさんに対して負っている遺留分相当額の金銭支払債務が相殺されているからです。

実質的には、不動産を売却しているのです。

そうすると、長女Bさんは、その売却により儲け(譲渡所得)が発生している場合、確定申告をして所得税を納めなければなりません。

想う相続税理士

令和元年7月1日の民法改正前においては、遺留分については、相続財産そのものを用いて精算する仕組みとなっていました。

この場合には、ザックリ言うと、取り過ぎてしまっていた財産を、正当な取り分をお持ちの方に返す、ということなので、不動産を売却する、という訳ではないことから、所得税は課税されませんでした。