【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

死亡保険金は保険料の負担者に注意

相続税専門税理士の富山です。

今回は、死亡保険金を受け取った場合の注意点について、お話します。


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死亡保険金の課税形態は3パターン

保険料負担者 被保険者 死亡保険金受取人 税金の種類
相続税
所得税
贈与税

死亡保険金を受け取った場合、上記のように、「保険料負担者」「被保険者」「死亡保険金受取人」の関係により、死亡保険金に課税される税金が変わります。

保険料負担者が2人いる場合には保険金を按分する

相続開始時、次のような保険契約があったとします。

保険料負担者 被保険者 死亡保険金受取人 税金の種類
相続税?

最初の表に当てはめて考えると、亡くなった方が保険料を負担していたパターンですので、相続税が課税されそうです。

契約者 保険料負担者 被保険者 死亡保険金受取人 税金の種類
当初は妻(小計)300万円
途中から夫(小計)700万円
(合計)1,000万円
子2,000万円

ところが、よく調べてみたら、契約者は妻で、保険料も当初は妻が負担していました。

しかし、妻が保険料を負担できなくなり、途中から夫が保険料を負担していました。

このような場合、死亡保険金2,000万円を、妻が保険料を負担した部分と、夫が保険料を負担した部分に分ける必要があります。

①子2,000万円×妻(小計)300万円/(合計)1,000万円=600万円

②子2,000万円×夫(小計)700万円/(合計)1,000万円=1,400万円

その上で、最初の表に当てはめて考えると、相続税が課税されるのは②の1,400万円だけであり、①の600万円には贈与税が課税される、ということになります。

名義預金から保険料の支払いがあった場合

相続開始時、次のような保険契約があったとします。

保険料負担者 被保険者 死亡保険金受取人 税金の種類
子の普通預金から引落し 所得税?

最初の表に当てはめると、生きている方(子)が保険料を負担して死亡保険金を受け取っている(自分で収入を得ている)ため、所得税が課税されそうです。

契約者 保険料負担者 被保険者 死亡保険金受取人 税金の種類
実質的に夫(子の普通預金(名義預金)から引落し) 相続税

ところが、保険料が引き落とされていた子の普通預金は、夫が子に内緒で子の名義で口座を開設した「名義預金」であり、その普通預金は実質的に夫のモノでした。

このような場合、亡くなった方が保険料を負担していたパターンになりますので、相続税が課税されることになります。

想う相続税理士

「名義保険」(契約者と保険料負担者が異なる保険)だけでなく、「名義預金」にもご注意を。