【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

権利金の授受なく社長が会社から土地を借りるとどうなる?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、社長などの役員が自分の会社の土地を借りるようなケース(「地主:会社」「借地人:個人」のパターン)における注意点について、お話します。


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土地を借りるということはどういうこと?

「土地を借りる際には権利金を支払うことが慣行となっている」地域において、そんな慣行を無視して権利金を支払わずに土地を借りたら、どうなるでしょうか?

土地を借りる場合には、通常、最初に権利金を支払い、その後、毎月地代を支払います。

この「権利金」は、ザックリ言うと、借地人としての強い権利を得るための対価です。

その土地を横から見て、上下に切って、その上の部分を、権利金を支払って買うような感じです。

この上の部分を「借地権」と言います。

毎月の地代は、その下の部分(「底地権」)に対して賃借料として支払う対価です。

権利金を支払うだけではなく、地主が持っている部分(下の部分)に対して地代を支払うことにより、その土地全体を借りることができるのです。

権利金を支払わないということはどういうこと?

上記でお話したように、権利金は借地権の対価です。

権利金を支払わずに、土地を借りている、ということは、借地権をタダでゲットした、ということになります。

つまり、「借地権を贈与により取得した」ものとみなされます。

贈与により取得しても贈与税は課税されない

相手が会社の場合、贈与を受けても贈与税の課税対象にはなりません。

贈与税は非課税」と規定されているからです。

相続税法(一部抜粋)
第21条の3 贈与税の非課税財産
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
一 法人からの贈与により取得した財産

その代わり、その借地人には所得税が課税されます。

通常は「一時所得」になるのですが、その借地人が地主会社の役員や従業員である場合、これらの方はいつも会社から給与をもらっています。

借地人と地主の関係から、この借地権も給与(「給与所得」)として課税されます。

つまり、会社から源泉所得税を徴収されることになります。

想う相続税理士

この借地権の認定課税を避けるためには、「土地の無償返還に関する届出書」を提出するか、相当の地代(借地権がない状態、つまり、土地全体を底地と考えて、その土地全体に対して支払う高額な地代)を支払う、等の方法があります。