【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

遺産分けによって相続税は大きく変わるが遺産分けは相続税以外の税金にも影響を及ぼす

相続税専門税理士の富山です。

今回は、遺産分けが相続税を含めた税金にどのように影響を及ぼすか、ということについて、お話します。


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相続税は財産の取得割合に応じて配分される

相続税は、全体の財産に対する「相続税の総額」を計算し、それを財産の取得割合に応じて配分して納付します。

長女Aさんが全ての不動産(相続税評価額7,000万円)、二女Bさんが全ての預貯金(相続税評価額3,000万円)を相続した場合(他に財産等は無いものとします)、不動産に係る相続税・預貯金に係る相続税を別々に計算するのではなく、全財産(不動産+預貯金)に対する「相続税の総額」を計算し(770万円)、それを財産の取得割合7:3(=7,000万円:3,000万円)に応じて配分して納付するのです(長女Aさん539万円・二女Bさん231万円)。

相続人の中で、財産を多く相続すればするほど、取得割合が高くなるので、納付する相続税もそれに応じて増加します。

誰が取得するかによって「相続税の総額」が変わる

配偶者の税額軽減や、小規模宅地等の特例など、相続税の申告における特例には、「取得者要件」があるものがあります。

上記の例で言えば、長女Aさんが不動産を全部相続していますが、その中に亡くなった方のご自宅の敷地がある場合、長女Aさんがマイホームを所有していて、二女Bさんがアパート住まいであれば、亡くなった方のご自宅の敷地を二女Bさんが相続した方が、小規模宅地等の特例を適用することができ、「相続税の総額」が安くなる、ということも考えられます。

共有で相続することにより相続税が安くなる場合もある

原則として、不動産を共有で相続することは後で問題を生じることが多いため、避けるべきだと思われますが、相続税申告における財産評価においては、地積規模の大きな宅地の評価等により、評価額を下げる効果を生む場合があります。

相続した不動産をお金に換えれば所得税がかかる

長女Aさんが、相続した不動産を売却して、儲けが出た場合、その儲け(所得)には所得税がかかります。

また、売却に係る手数料等の費用も発生するでしょう。

上記の例を見ると、長女Aさんは二女Bさんに比べて2倍以上の財産を相続しているように見えるかもしれません。

しかし、7,000万円というのは、相続税を計算するための相続税評価額です。

実際にその不動産に7,000万円の価値があるかは分かりません。

仮に、頑張ったけど4,000万円でしか売却できなかった、という場合には、譲渡所得や各種費用を支払った後に残る金額は、二女Bさんと同じぐらいになってしまうかもしれません。

また、売却する際、一定の要件を満たせば、特例の適用により、所得税が安くなる場合があります。

売却するのであれば、その要件を満たすように売却することを検討しましょう。

共有で相続することにより所得税が安くなる場合もある

上記で「特例の適用により、所得税が安くなる」とお話しましたが、共有で相続することにより、「特別控除」の適用額を増やすことができる場合があります。

その場合には、所得税が安くなります(所得税がかからなくなる場合もあります)。

売却しなくても儲けが出れば所得税がかかる

長女Aさんが相続した不動産が賃貸物件で、地代や家賃などの賃貸収入が発生する場合、その儲けには所得税がかかります。

住民税や国民健康保険税もかかる(高くなる)

不動産を売却した儲けや、賃貸収入に係る儲けには、所得税だけでなく、住民税や国民健康保険税がかかったり、さらにかかる(高くなる)場合があります。

配偶者の所得税や住民税が高くなる

長女Aさんの旦那さんCさんが、勤務する会社の年末調整において、毎年Aさんを控除対象配偶者等として年末調整を受けている場合、Aさんに不動産を売却した儲けや賃貸収入に係る儲けが発生すると、Aさんの合計所得金額が増加し、Cさんの年末調整において、配偶者控除(配偶者特別控除)の適用を受けられなくなったり、その金額が少なくなる可能性があります。

そうすると、Cさんの所得税は上がります(手取りが減ります)。

控除対象配偶者等ではなく、配偶者以外の控除対象扶養親族になっている場合も同様です。

上記で「所得税がかからなくなる場合もあります」とお話しましたが、配偶者や他の親族の控除対象配偶者・控除対象扶養親族に該当するかどうかは、特別控除適用前の所得で判断するため、特例の適用により不動産売却時に所得税がかからなかったとしても、配偶者や他の親族が配偶者控除(配偶者特別控除)・扶養控除の適用を受けられなくなったり、その金額が少なくなる可能性があります。

想う相続税理士秘書

想う相続税理士

相続した後のことも考えて、遺産分けを検討しましょう。

相続した不動産を売却するかどうかは、後で考えるのではなく、相続の時に考えましょう!