【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

共済契約者と共済掛金負担者が異なる建物更生共済に注意!

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税申告における保険(共済)契約の取扱いについて、お話します。


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生命保険契約に関する権利(本来の相続財産)

保険契約者:父Aさん
保険料負担者:父Aさん
被保険者:長男Bさん
死亡保険金受取人:父Aさん
という内容のC生命保険契約がありました。

父Aさんが亡くなった場合、このC生命保険契約は「生命保険契約に関する権利」として、父Aさんの相続財産となります。

その死亡日時点で、このC生命保険契約を仮に解約したとした場合に受け取ることができる「解約返戻金」相当額で財産計上します。

被保険者である長男Bさんが亡くなっていないため、死亡保険金は支払われませんが、解約するとお金になるということは、その生命保険契約に財産的な価値があるということです。

それは誰のものかと言うと、保険料を負担していた父Aさんのもの、ということで、父Aさんの相続財産となります。

遺言が無ければ、誰が相続するか、相続人間の遺産分割協議で取得者を決定します(遺産分割協議の対象となります)。

生命保険契約に関する権利(みなし相続財産)

保険契約者:長男Bさん
保険料負担者:父Aさん
被保険者:長男Bさん
死亡保険金受取人:父Aさん
という内容のD生命保険契約がありました。

父Aさんが亡くなった場合、このD生命保険契約は「生命保険契約に関する権利」として、父Aさんの相続財産となります。

上記のC生命保険契約と同じです。

C生命保険契約と異なるのは、このD生命保険契約が遺産分割協議の対象外だということです。

保険契約者が長男Bさんになっていますので、このD生命保険契約は長男Bさんが取得者となります。

損害保険契約に関する権利

こちらの記事もご覧ください。

想う相続税理士秘書

相続税チェックシートの損害保険契約に関する権利とは?
保険契約者:父Aさん
保険料負担者:父Aさん
補償対象:長男Bさんのご自宅
損害保険金受取人:父Aさん
という内容のE損害保険契約がありました。

父Aさんが亡くなった場合、このE損害保険契約は「損害保険契約に関する権利」として、父Aさんの相続財産となります。

上記のC生命保険契約と同じ感じです。

その損害保険契約の財産的価値(仮に解約したら受け取ることができる金額=解約返戻金相当額)により財産計上します。

共済契約者≠共済掛金負担者の建物更生共済

共済契約者:長男Bさん
共済掛金負担者:父Aさん
補償対象:長男Bさんのご自宅
共済金受取人:父Aさん
という内容のJAのF建物更生共済がありました。

父Aさんが亡くなった場合、このF建物更生共済は「損害保険契約に関する権利」として、父Aさんの相続財産と「なりません」

建物共済契約は、あくまでも共済契約者である長男Bさんのものだからです。

したがって、本来は長男Bさんが共済掛金を負担すべきであるところ、父Aさんが負担しているため、長男Bさんは父Aさんからその負担額の贈与を受けていたことになります。

つまり、解約返戻金相当額で建物共済契約を相続するものとして相続税の申告するのではなく、共済掛金相当額の贈与を受けたものとして(必要であれば)贈与税の申告をする必要がある(あった)のです。

想う相続税理士

長男Bさんが父Aさんの相続で財産を取得した場合、父Aさんからの3年以内の贈与財産は相続税の課税対象となります。

共済掛金の負担が3年以内に該当すれば、相続税の課税対象となりますので、ご注意を。