【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続時精算課税贈与の課税完結に時間がかかることから生じるリスクとは?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、来年から改正される相続時精算課税制度の課税リスクについて、お話します。


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相続時精算課税贈与は相続が発生するまで税金が確定しない贈与

相続時精算課税による贈与は、最終的に相続税の課税対象になる贈与であり、その名のとおり、「『相続』の『時』に『課税』が『精算』される」贈与です。

一生涯で2,500万円の非課税枠があり、それを超えると20%の贈与税が課税されます。

でも、それは相続税の「前払い(仮払い)」です。

ですから、相続時精算課税贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算した場合、相続税が発生しない(「遺産に係る基礎控除額」以下等)ということになれば、その前払いした贈与税は還付してもらえます。

逆に、相続の時に多額の相続税が発生する場合(追加の納税が必要な場合)もあります。

その贈与財産に税金がいくらかかるかは、相続税の申告をするまでは分からないのです。

相続税は全体の財産の規模等で税負担が変わってくる

なぜ「相続税の申告をするまで税負担がいくらになるか分からない」かというと、相続税が個々の財産毎に計算されるのではなく、正味の相続財産全体の大きさを元に計算されるからです(財産が多ければ多いほど、相続税の税負担率が高くなるのです)。

非課税枠ギリギリの2,500万円の相続時精算課税贈与を受け、相続が発生したとします。

相続税は、他の相続人等が取得した財産も含めて計算します。

全体の財産が少なく、結果的に相続税もかからない、ということなることもあれば、逆に1,000万円を超える相続税を納めなければならなくなる可能性もあります。

その相続の時に相続税の納税資金がないと大変なことになります。

でも、その相続税がいくらかかるかは、贈与時には(ある程度の予想はできますが、正確には)分かりません。

相続税の申告をするまで分からないのです。

財産価値が下がっても元の財産価値で相続税が計算される

現時点で2,500万円の上場株式があり、それを相続時精算課税贈与で受け取ったとします。

「相続税が課税されるかもしれないけど、そうしたら、株を売って納税資金を作ればいいや」と考えていたとします。

ところが、贈与後に株が暴落して10万円になり、そのまま相続を迎えたとします。

この場合、相続税は、上場株式について2,500万円の価値(評価額)で計算します。

相続税が払えなくなるリスクがあります。

税制の仕組みは変わる(税制改正がある)

先ほど、「相続時精算課税贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算した場合、相続税が発生しない(「遺産に係る基礎控除額」以下等)ということになれば、その前払いした贈与税は還付してもらえます」とお話しました。

この「遺産に係る基礎控除額」は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。

「うちは『遺産に係る基礎控除額』よりちょっと下回るぐらいの財産規模で、相続税はかからないから、相続時精算課税贈与で大型の贈与をしてあげよう。子供たちはお金が必要みたいだから。」と考えたとします。

しかし、その贈与をした後、税制改正があり、例えばですが、遺産に係る基礎控除額が「1,000万円+200万円×法定相続人の数」に縮小されたとします。

こうなると、相続の時に相続税を払わなければならなくなる可能性があります。

想う相続税理士

暦年課税贈与であれば、すぐに贈与税を払う必要がありますので、贈与の前に納税資金の準備(資金繰り)等を考えて、納税できるから贈与する、という流れになるでしょうが、相続時精算課税贈与の場合、相続税を納税しようと思っても、その時には納税資金がない、ということが起こり得ますので、ご注意を。