【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

中途半端な知識による相続税対策のための贈与は失敗する

相続税専門税理士の富山です。

今回は、失敗しがちな贈与について、お話します。


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申告書を提出しないと適用が受けられない特例がある

婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与については、「贈与税の配偶者控除」という非課税の特例が設けられています。

また、子や孫などの直系尊属に対する「住宅取得等資金の贈与」についても、同様に非課税の特例が儲けられています。

これらの特例の適用を受けるためには、「申告すること」が要件となっています。

金額やその他の要件だけ見て、適用が受けられると勘違いして申告しないと、多額の贈与税を支払うハメになる恐れがあります。

相続開始前3年以内の贈与は相続税課税の可能性がある

暦年課税贈与については、年間110万円の非課税枠がある、ということは、ご存知の方も多いと思います。

例えば、長男が親御さんから毎年110万円ずつお金をもらっていて、他に贈与により財産をもらっていなければ、贈与税は無税です。

しかし、その親御さんが亡くなって、相続税の申告をしなければならない場合、長男がその親御さんの相続において財産を相続するのであれば、その亡くなる前3年以内の贈与財産については、相続税の課税対象となります。

生前の贈与がバレて相続の争いの引き金になる可能性がある

親御さんが、自分の相続はモメそうだから、前もって財産を長男に渡しておこう、ということで、預貯金を生前贈与したとします。

確かに、その生前贈与については親御さんと長男のみで成立しますから、財産を移転させることは可能です。

しかし、その親御さんに相続があって相続税の申告をすることになった場合、その親御さんの生前の預貯金の動きを確認することになります。

その時に、長男に対する生前贈与が明るみに出る可能性があります。

それが、隠れて自分だけいい思いをしていた、と思われてしまうと、他の相続人の恨みを買い、結果として遺産分けがうまくいかなくなってしまう可能性があります。

想う相続税理士

お知り合いの方から、「相続の時にはこうやるといいんだよ」という話を聞くことがあるかもしれませんが、その結論だけを聞きかじって実行するのはリスクがありますので、ご注意を。