【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税の節税を阻む「3年」の壁とは?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続の発生を予期して相続税の節税対策をしようとする時にそれを邪魔する「3年」規制について、お話します。


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相続開始前3年以内の贈与

亡くなった時の財産を減らして相続税の節税をしようと、父が生前、長男に財産Aを贈与したとします。

父に相続が発生し長男が財産を取得した場合、その財産Aの贈与時期が、相続開始前「3年」以内に該当すると、その財産Aに対しても相続税が課税されます。

つまり、相続税の課税上は、贈与しなかったのと同じになります(節税効果なし)。

駆け込み贈与による相続税回避を防止するため、相続で財産を取得した方がその相続開始前「3年」以内に亡くなった方から贈与により取得した財産については、相続税の対象に含めることになっているのです(「生前贈与加算」と言います)。

令和6年以後の贈与については、「3年」ではなく「7年」さかのぼって加算されます。

想う相続税理士秘書

特定居住用宅地等の家なき子特例

亡くなった方のご自宅敷地について、特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けることができれば、330㎡まで評価額を8割減額できます(2割評価でOK)。

この特定居住用宅地等の適用パターンの中に、「家なき子特例」と呼ばれるモノがあります。

いくつか要件がありますが、

相続開始前「3年」以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族または取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く)に居住したことがないこと

という要件があります。

マイホームに住んでいたのが「3年」超前であればセーフ(この要件はクリア)です。

特定事業用宅地等の3年以内事業宅地等

亡くなった方または亡くなった方の生計一親族の事業用宅地等について、特定事業用宅地等等として小規模宅地等の特例の適用を受けることができれば、400㎡まで評価額を8割減額できます(2割評価でOK)。

ところが、その相続の開始前「3年」以内に新たに事業の用に供された宅地等(「3年以内事業宅地等」)は、適用対象から除外されます。

ただし、3年以内事業宅地等でも、一定の規模以上の事業を行っていた亡くなった方または亡くなった方の事業の用に供された宅地等であれば、適用対象から除外されません。

貸付事業用宅地等の3年以内貸付宅地等

亡くなった方または亡くなった方の生計一親族の不動産貸付業等の用に供されていた宅地等について、貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けることができれば、200㎡まで評価額を5割減額できます(5割評価でOK)。

ところが、その相続の開始前「3年」以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等(「3年以内貸付宅地等」)は、適用対象から除外されます。

ただし、3年以内事業宅地等でも、相続開始の日まで「3年」を超えて引き続き特定貸付事業を行っていた亡くなった方または亡くなった方の生計一親族のその特定貸付事業の用に供された宅地等については、適用対象から除外されません。

非上場株式の純資産価額計算上の土地建物等

亡くなった方が同族会社の株主だった場合には、その会社の株式(非上場株式)も相続税の課税対象となります。

その非上場株式を評価する場合における純資産価額の計算において、会社が相続開始前「3年」以内に取得した土地建物等の計上額は、(通常安く評価される)相続税評価額を採用できず、通常の取引価額(ザックリ言うと購入金額)で計上することになります。

開業後3年未満の同族会社の非上場株式

上記の同族会社の非上場株式の評価額は、類似業種比準価額と純資産価額を混ぜっこして計算します。

類似業種比準価額は、評価の安全性等を考慮して算出されるため、安めの金額になる傾向があります。

その同族会社が、開業後「3年」未満の会社の場合、(安めの)類似業種比準価額は使用できず、100%純資産価額で計算することになります。

想う相続税理士

(節税する気はなくても)相続税の申告において「3年」規制に引っかかっていないか(「3年」に引っかかっていて特例の適用ができないのに特例を適用していないか)、確認しましょう!