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相続税の申告も葬式費用をかき集めたら還付になりますか?

【今回の相談】

相続税の申告も葬式費用をかき集めたら還付になりますか?

課長


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医療費控除で還付を受けている方ならではの発想

想う相続税理士

課長さんは、ご自分やご家族の医療費の明細書を基に「医療費控除」を適用し、毎年の所得税の確定申告で還付を受けていらっしゃるんでしょうね。

給与所得者の方は、会社の年末調整で所得税の計算が完了しているのですが、「医療費控除」という、所得(収入△経費)からマイナスできるもの(所得控除)を確定申告で追加することにより、所得が減ります。

そして、所得が減った分だけ、所得税も減ることになり(例えば、会社計算10万円→医療費控除追加で8万円)、納め過ぎの2万円(=10万円△8万円)が還付される、という訳ですね。

先に払った税金があるかどうかがポイント

上記の医療費控除の例では、毎月の給料から天引きされ、さらに、年末調整で正確に計算されている所得税10万円があります。

この10万円のうちの2万円が還付される、ということです。

確定申告の前に、会社が社員に代わって代理で税務署に納めた10万円があるんですね。

この10万円が、還付金の原資となっている訳です。

想う相続税理士

相続税の還付金の原資はあるの?

想う相続税理士

以前提出した相続税の申告で相続税を納め過ぎている場合には、その納め過ぎた相続税の還付を請求することができますが、一発目の相続税の申告においては、それ以前に相続税を国に納めていないため、還付を受けようにもその原資がありません

先に払っている相続税がないのです。

実は、これは所得税も同じで、年末調整で所得税が0円と計算された場合には、先払いの税金がないため、医療費の金額がいくら多くても、医療費控除で所得税の還付を受けることはできません。

相続税も同じです。

確かに、葬式費用は「債務控除」と言って、プラスの財産からマイナスできます。

葬式費用の金額が多ければ多いほど、プラスの財産からマイナスできる金額が多くなる訳ですが、先払いの相続税がないのですから、還付になることはありません。

相続税の申告で還付になるケースがある。それは相続時精算課税制度による贈与が絡んでいる場合

「一度目の相続税の申告なんだから、先払いしている相続税はない、だから還付はない」とお話しましたが、実は、相続税の申告で還付を受けられるケースがあります。

ただし、それは相続税の還付ではなく、「贈与税の還付」です。

想う相続税理士

相続時に精算し、過払い分は還付を受けられる

想う相続税理士

相続時精算課税制度による贈与財産については、2,500万円の非課税枠がありますが、この非課税枠を超えた分については、一律20%の贈与税が課税されます。

例えば、3,000万円の財産を贈与すると、

(3,000万円△2,500万円)×20%=100万円

の贈与税が課税されます。

この100万円、実は、相続税の前払いとしての贈与税なのです。

この3,000万円の贈与財産は、相続税の計算に組み込まれ、相続税が課税されます。

そして、他の相続財産と合わせて相続税が300万円と計算された場合、既に払った贈与税100万円を差し引いて、200万円を納付するのです。

このように、「相続時」「精算」するのです。

3,000万円の贈与財産を相続税の計算に組み込んでも、相続税が出ない場合があります。

例えば、通常の相続財産が1,000万円で、法定相続人が2人の場合、

想う相続税理士

通常の相続財産1,000万円+相続時精算課税制度適用贈与財産3,000万円=4,000万円≦(相続税の非課税枠)3,000万円+600万円×2人=4,200万円

想う相続税理士

となり、相続税がかかりません。

そうすると、100万円の贈与税は、払い過ぎ、ということになりますから、丸々還付を受けることができる、ということになるのです。