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遺留分の取扱いが改正されている。物を渡すと所得税が課税される


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相続人には最低限の取り分(遺留分)がある

遺言でもらう財産が少ない相続人(兄弟姉妹はダメ)は、遺言で財産を多くもらった相続人に対して、財産を渡すよう請求することができる

今まではもらい過ぎの財産をそのまま渡せばよかったが、民法の改正により、渡す場合には現金で渡すことになった(遺留分減殺請求→遺留分侵害額請求)

お金で払えなければ所得税も払うことになる

現金が基本なのに、話し合いで、例えば土地を渡した場合、「代物弁済」(お金の代わりに物で払う)となり、税務上、渡した方はいったん現金に換えて(土地を売って現金にして)支払ったものとみなされる(土地を受け取った方は、現金をもらって同じ土地を買ったから、手許に土地があるという解釈になる)

土地を渡した方は、「土地を売った」ことになるので、所得税(譲渡所得税)が課税される

所得税基本通達(一部抜粋)
(遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて行う資産の移転)
33-1の6 民法第1046条第1項《遺留分侵害額の請求》の規定による遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求があった場合において、金銭の支払に代えて、その債務の全部又は一部の履行として資産(当該遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求の基因となった遺贈又は贈与により取得したものを含む。)の移転があったときは、その履行をした者は、原則として、その履行があった時においてその履行により消滅した債務の額に相当する価額により当該資産を譲渡したこととなる。

遺留分侵害額請求権を行使され、物で渡した場合には、ご注意を!

想う相続税理士