【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

空き家の相続。「売る」「貸す」で所得税・相続税を安くする


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応
大手生命保険会社様で相続税・贈与税に関するセミナー講師の実績有(最近の実績:令和5年11月・令和5年12月・令和6年2月)

または はこちらから


所得税が安くなる

相続した家に誰も住まないなら「売る」、高く売れなくても、一定の要件を満たせば、その売却益に所得税(譲渡所得税)がかからないのでトク

相続した時に相続税を払っていれば、一定の要件を満たすと、その売却益を確定申告する際、その相続税を経費にして所得税(譲渡所得税)を安くすることができるのでトク

どちらかのトクを1つ選ぶ(選択適用、両方はダメ)

相続税を安くする

空き家の建物・空き家の敷地は、相続税が安くならない(特例が受けられない)

持ち家がない一定の相続人が、相続した後にその家に住めば、その敷地は安く評価できるからトク

相続の前に貸家として人に貸しておけば、アパートと同じように、建物とその敷地は安く評価できるからトク(貸し出すコストやリスクに注意)

トクするためには、早めに対処しましょう!

想う相続税理士