【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

年間110万円を超える贈与が非課税になる理由

相続税専門税理士の富山です。

今回は、贈与税の「非課税」について、お話したいと思います。


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贈与税の課税パターン

贈与税の課税パターンは2種類あります。

「暦年課税贈与」「相続時精算課税贈与」です。

「相続時精算課税贈与」は、一生涯で2,500万円の非課税枠がありますが、贈与者(「あげるよ」と言う方の人)の死亡の際に、その相続時精算課税贈与財産は、贈与者の通常の相続財産に加算されて、相続税が課税されます。

言い換えれば、通常の相続財産に加算されても、加算後の金額が相続税の非課税枠内に収まれば、相続税は課税されず、贈与税・相続税ともに非課税となります。

結論
相続税がかからないお家の方が、生前に多額の財産を移転しても、結果的に無税となるので、相続時精算課税贈与を活用できる。

「暦年課税贈与」は、年間110万円の非課税枠がありますが、3年以内に贈与者が亡くなって、受贈者(「もらうよ」と言う方の人)が贈与者から財産を相続した場合、その3年以内贈与財産は、贈与者の通常の相続財産に加算されて、相続税が課税されます。

「亡くなりそうだから相続税がかからないように贈与しちゃえ!というケシカラン節税は通用しない」ということです。

しかし、相続人であっても、相続で財産を取得しなければ、3年以内贈与財産に相続税は課税されません。

結論
相続で財産を取得しなければ、そもそも相続税の納税義務者ではないので、直前の生前贈与がケシカラン節税扱いにはならない。

上のツイッターの「孫」は、通常、相続人ではないので、お婆さんが3年以内に亡くなっても、直前3年間の贈与は、相続税の課税対象とはなりません。

支え合うべき親族にはお金を出しても非課税

「でも、毎月40万円ずつ贈与したら、年間110万円は超えてしまうので、贈与税が課税されてしまうのでは?」と思われるかもしれません。

実は、こんな規定があるのです。

相続税法
第21条の3 贈与税の非課税財産
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの

お婆ちゃんと孫は、この「扶養義務者」の関係にあります。

相続税法基本通達
1の2-1 「扶養義務者」の意義
相続税法(昭和25年法律第73号。以下「法」という。)第1条の2第1号に規定する「扶養義務者」とは、配偶者並びに民法(明治29年法律第89号)第877条《扶養義務者》の規定による直系血族及び兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族をいうのであるが、これらの者のほか三親等内の親族で生計を一にする者については、家庭裁判所の審判がない場合であってもこれに該当するものとして取り扱うものとする。
なお、上記扶養義務者に該当するかどうかの判定は、相続税にあっては相続開始の時、贈与税にあっては贈与の時の状況によることに留意する。

孫は直系血族ですから。

お金が貯まっていたらアウト

「生活するためにお金が必要だから、扶養義務者が贈与しても非課税」ということですから、もらったお金を使わずに銀行に積んだりしていたら、「生活するために必要なお金じゃない」ということになり、非課税にはなりません。

想う相続税理士

非課税を規定した相続税法の条文にある「通常必要と認められるもの」という言葉にも注意が必要です。

「扶養義務者間で生活費として贈与を受ければ何でも非課税になる」というワケではありません。

受贈者が沢山お金を持っていたり、稼げたりしているのであれば、お金はそんなに必要じゃないですから、贈与を受けても「通常必要と認められるもの」とは言えないですからね!

相続税法基本通達
21の3-6 生活費等で通常必要と認められるもの
法第21条の3第1項第2号に規定する「通常必要と認められるもの」は、被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいうものとする。