【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

生前贈与は非課税じゃないと損?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、生前贈与による相続税対策について、お話します。


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生前贈与は当然非課税枠内で、という思い込み

「将来発生する相続税をできるだけ減らそう、そのために、生前贈与により、財産を減らしておこう」と考えて生前贈与をする場合、その生前贈与により、贈与税がかかったら、「税金を減らすために税金がかかったら意味がないのでは?」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。

全く生前贈与をしなかった場合の「相続税」の金額と、生前贈与を実行した場合の「相続税」+「贈与税」の金額で比較する必要があります。

相続税の税負担率と比較する

まずは、相続税の試算をしてみましょう。

そして、財産に対して、相続税がどれくらいの割合でかかるか、その税負担率を確認します。

生前贈与により贈与税がかかったとしても、その贈与税の税負担率が、相続税の税負担率を下回るのであれば、相続税を払うよりも安い、ということになります。

相続税は、財産が多くなればなるほど税率も高くなるようになっています(贈与税も同じです)。

一部の財産を生前贈与することにより、相続財産の総額が減少するため、その他の財産に係る相続税の税率が下がりますので、贈与後の相続税の税負担率もきちんと確認しましょう。

生前贈与はよく考えて早めに着手

暦年課税贈与には、年間110万円の非課税枠があります。

贈与税がかからないように贈与するとなると、年間110万円まで、ということになります。

財産の金額が多い場合には、110万円の贈与だと、なかなか財産が減りません。

もらう人を増やすという方法もありますが、きちんと贈与が成立するように財産を移転しないと、相続税の申告の際、贈与が認められなくなります(贈与がなかったものとみなされると相続財産扱いとなります)。

ご高齢になると、認知症などのリスクも高まります(財産が移転しても、贈与する意思能力がなかったということになれば、贈与は成立しません)。

生前贈与をする際には、全体の枠組みをきちんと検討し、早めに着手するようにしましょう。

想う相続税理士

税負担を比較する場合には、速算表の税率ではなく、実質税負担率で比較しましょう。