【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税の金額を大きく左右する「小規模宅地等の特例」

相続税専門税理士の富山です。

今回は、「小規模宅地等の特例」について、お話します。


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「小規模宅地等の特例」が適用できるかどうかをチェック!

相続財産の中では、土地や建物などの不動産、とりわけ、土地の金額が大きくなりがちです(預貯金がいっぱいある方もいらっしゃいますが)。

預貯金については、原則として亡くなった日時点の残高が相続税評価額となりますが、土地については、評価の方法や特例の適用によって、相続税の課税対象となる金額が大きく変動します。

特に、居住用や事業用の宅地については、要件を満たせば「小規模宅地等の特例」というモノを適用することができるのですが、この適用により最大8割引で評価できるため、この特例が適用できるかどうかによって、相続税の金額が大きく変わってきます。

「小規模宅地等の特例」は、いろいろなパターンがあるのですが、本当に簡単に適用できる場合もあれば、税制改正により厳格化され適用できるかどうかを慎重に判断しなければならない場合もあり、その家その家の状況によって適用の可否や難易度が大きく異なってきます。

一次相続で安くなったからといって二次相続でも安くなるとは限らない

例えば、自宅敷地については、一次相続において配偶者が相続すれば、その「配偶者が相続した」ということだけで、「小規模宅地等の特例」を適用することができます。

しかし、二次相続では、その配偶者がいないワケですから、「配偶者が相続」以外の他の要件を満たさない限り、「小規模宅地等の特例」を適用することはできません。

実は生前から考える必要もある

「小規模宅地の特例」は、取得者の要件がありますので、相続税をできるだけ安く抑えたいのであれば、遺産分割協議の際に「小規模宅地の特例」の適用を考慮した遺産分けをする必要があります。

しかし、相続があってからでは遅い場合があるのです。

「持ち家があった場合にはダメ」だったり、「同居していれば適用できた」とか、「家に帰らなければ適用できた」とか、相続が発生する前の、生前の状況が適用の要件に絡んでくるのです。

想う相続税理士

「小規模宅地等の特例」を適用して相続税を安くするために生活スタイル(住居や住み方)を変える、というのはどうなのかなと思うところもありますが、自宅敷地の相続税評価額が高いような場合や、財産が多く、万が一の時には相続税の税率が高くなるような場合には、「小規模宅地等の特例」が適用できるかどうかによって、相続税が大きく変わる可能性がありますので、その生活スタイルの変更が受け入れられるものであれば、相続税を安くするために検討してみてもいいのかもしれません。