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3年以内の贈与は相続税の申告をすればOK?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税の申告における生前贈与加算について、お話します。


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駆け込み贈与は相続税の課税対象

相続税は、亡くなった方の亡くなった日における財産に対して課税されます。

でも、その決まりしかないと、亡くなる前に贈与して財産を減らせば、相続税をかからなくしたり、相続税を減らすことが可能になってしまいます。

そこで、そのような租税回避行為を防止する観点から、相続開始前3年以内の一定の「生前贈与」については、通常の相続財産に「加算」して、相続税を課税することとしています。

通常の暦年課税贈与については、年間110万円の非課税枠があるため、贈与の金額がその非課税枠内に収まっていれば贈与税は課税されないのですが、それを超えると贈与税が課税されます。

贈与税が課税されているのに、「生前贈与加算」により相続税も課税されると、1つの財産に2つの税金が課税される二重課税の状態になってしまうため、相続税の計算において、その払った贈与税の分だけ相続税を少なく計算し(「贈与税額控除」と言います)、二重課税を排除します。

相続で財産をもらわなければ加算されない

亡くなった方から相続開始前3年以内に贈与により財産を取得したら、その財産が必ず相続税の課税対象になるかというと、そうではありません。

「相続で財産を取得」した方が贈与により取得した財産に限定されます。

「相続で財産を取得」には、遺言による取得、相続時精算課税制度による贈与、死亡保険金の取得等も含まれます。

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ですから、例え相続人だったとしても、相続人間の遺産分割協議により財産を取得しなければ(死亡保険金も受け取っていなければ)、お亡くなりになる1年前に贈与により取得した財産があっても、その財産には相続税は課税されません。

生前贈与の申告をしていなかったら?

相続で財産を取得した方が、亡くなった方から2年前に500万円の贈与を受けていたのにも関わらず、贈与税の申告をしていなかったとした場合、贈与税の申告をしていなかろうが、その500万円は「生前贈与加算」の規定により相続税の課税対象になりますので、相続税申告書第14表「純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額~の明細書」に記載して、他の通常の相続財産と一緒に相続税を納めることになります。

この場合、「どうせ相続税が課税されるんだから、いまさら2年前のやっていない贈与税の申告なんてしなくていいんでしょ?」と考えてはいけません。

贈与があったのですから、贈与税の申告は必要です。

期限後申告をする必要があります。

その上で、その贈与税について、贈与税額控除を適用して相続税を計算します。

また、期限後申告となるため、延滞税や無申告加算税などが別途課税されます。

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相続の発生を機に、税務署は過去のお金の動きをチェックします。