【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

「法定相続人の数」を計算する上での「養子」の注意点

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税の非課税枠を計算する際の「法定相続人の数」のカウントにおける「養子」の注意点について、お話します。


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相続税の非課税枠は法定相続人の数で決まる

相続税の申告においては、「正味財産がこの金額以下なら相続税がかからない」という相続税の非課税枠(「遺産に係る基礎控除額」)があります。

この非課税枠は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
で計算されますので、法定相続人の数が多ければ多いほど、相続税もかかりにくく、少なくなります。

養子の数には制限がある

相続税を払いたくなければ、正味財産の金額と同額になるまで、養子の数を増やして上記算式で計算される相続税の非課税枠を増やせばいいのかというと、そんな風にうまくはいきません。

正味財産の金額が6,000万円で、法定相続人が子(実子)と配偶者の2人だった場合、3人と養子年組をして法定相続人を5人にできれば、3,000万円+600万円×5人=6,000万円となり、丸々非課税となりそうですが、この法定相続人の数にカウントできる養子の方の数には制限があるからです。

相続税法(一部抜粋加工)
第15条 遺産に係る基礎控除
一 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が1人である場合 1人
二 当該被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上である場合 2人

先ほどの例は「実子がいる」パターンですから、上記条文の「一」に該当し、「1人(まで)」になりますから、3人と養子縁組をしても「1人」つまり、非課税枠は、
3,000万円+600万円×(子(実子)+配偶者+養子「1人」=3人)=4,800万円
となります。

結局、3人と養子縁組をしても、そのうちの2人分はカウントされない、ということです。

養子でも必ず法定相続人の数にカウントされる場合もある

同じ養子は養子でも、養子なのに実子とみなされ、無条件で(必ず)法定相続人の数にカウントされる方もいます。

相続税法(一部抜粋加工)
第15条 遺産に係る基礎控除
3 前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。
一 民法第817条の2第1項(特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子となつた者、当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者その他これらに準ずる者として政令で定める者

相続税法施行令(一部抜粋加工)
第3条の2 特別養子縁組等による養子に準ずる者の範囲
法第15条第3項第1号に規定する政令で定める者は、同号に規定する被相続人と当該被相続人の配偶者との婚姻前に当該被相続人の配偶者の同号に規定する特別養子縁組による養子となつた者で、当該婚姻後に当該被相続人の養子となつたものとする。

想う相続税理士

養子の方がいらっしゃる場合、無条件で法定相続人の数にカウントされる養子に該当しないか、確認しましょう。