相続税専門税理士ブログ【毎日更新】

遺留分を考慮した遺言を。養子縁組は遺留分を少なくする効果がある

遺留分がない場合もある

推定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、その兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言により配偶者に全財産を相続させることができる

配偶者や子、父母(祖父母)は遺留分がある

各推定相続人の取得財産に差がある(特定の推定相続人にだけ財産を相続させる)と争族になりそうな場合には、遺留分を考慮した遺言を作成する

相続人の人数が増えると遺留分は少なくなる

例えば、推定相続人が子供のみの場合、遺留分は1/2なので、子供1人の場合には、その子供の遺留分は1/2

子供が2人の場合には、各子供の遺留分は1/2÷2=1/4

3人なら1/6

養子縁組等により、推定相続人の数が増えると、増えた分だけ相対的に遺留分が小さくなる

考慮すべき遺留分が小さくなるため、財産を遺したい人に、より多くの財産を相続させることができるようになる

誰と養子縁組等をするかにも配慮(注意)が必要です!

想う相続税理士