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相続人が既に死亡している場合。その子供が2人いる場合の「法定相続人の数」は?


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「法定相続人の数」によって相続税は変わる

「法定相続人の数」が多ければ多いほど、相続税が安くなる

(例1)相続税の非課税枠(「遺産に係る基礎控除額」)→3,000万円+600万円×法定相続人の数

(例2)生命保険金の非課税金額→500万円×法定相続人の数

孫が相続人になる場合

相続人になるはずだった「子」が、相続が発生する前にお亡くなりになっている場合、その直系卑属(通常、その「子」の「子」、つまり「孫」)が、「子」に代わって相続人になれる(「代襲相続人」)

代襲相続人が2人いる場合、「法定相続人の数」は、「相続人になるはずだった子1人」ではなく、「代襲相続人2人」をカウントする

想う相続税理士

「法定」相続人と言うと、相続人の方がお亡くなりにならなかった場合で人数をカウントするようなニュアンスがありますが、違いますので、ご注意を。