【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

申告期限前に相続税の申告内容の間違いに気付いたら?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税の申告をした後、間違いに気付いた場合の対応について、お話します。


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「相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内」

相続税の申告は、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内にしなければなりません。

もし、その申告期限内に相続税の申告が間に合わなければ、無申告加算税や延滞税などがかかる場合があります。

国税庁HPより(一部抜粋)
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。

間違った内容の申告をしたらどうなる?

相続税の申告は申告期限内に間に合ったけれども、その申告内容が間違っていたとしたら、どうなるのでしょうか?

税務署が提出された申告書を申告期限後にチェックし、間違いが見つかった場合、調査官が家に来る税務調査になる場合もあれば、文書や電話による連絡があったり、税務署に来るように依頼され、間違いの内容を指摘される、というような流れになる場合もあります。

それに伴い「修正申告書」を提出した場合には、不足した相続税を納めることになり、それに加えて延滞税がかかる場合があったり、過少申告加算税や重加算税がかかる場合があります。

間違いに気付いたのが申告期限内だったら?

相続税の申告書を提出した後、すぐにその申告書の内容の間違いに気付き、その時点ではまだ申告期限が到来していない、という場合、どうすればいいのでしょうか?

この場合には、最初に提出した相続税の申告内容を修正し、正しい内容の申告書を提出し直すことになるのですが、これは上記で出てきた「修正申告書」ではありません。

修正申告書を提出した場合には、その提出により納付することになる相続税(最初の申告で足りなかった分の相続税)の納付期限は、「その申告書を提出した日」になります。

この2回目に提出した申告書が修正申告書だとすると、正しく申告し直したのに、通常(10ヶ月)よりも納付期限が早くなる、ということが起きてしまいます。

ですから、この申告期限内に正しく申告し直した申告書も、最初に提出した申告書と同じ「期限内申告書」として取扱われます。

相続税法基本通達
31-1 期限内申告書の修正
期限内申告書を提出した者が、当該申告書の提出期限内にその申告に係る課税価格、相続税額又は贈与税額を修正した申告書を提出した場合においては、当該修正した申告書は通則法第19条第1項の規定による修正申告書とはしないで期限内申告書として取り扱うものとする。

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