【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

生計別親族所有建物の自宅敷地で小規模宅地等の特例は適用可?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、生計別親族が所有していた自宅建物の敷地における小規模宅地等の特例の適用について、お話します。


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亡くなった方の自宅敷地は定番パターンだけど・・・

相続税の計算においては、一定の居住用または事業用の宅地等について、その評価額を80%または50%減額して申告することができる「小規模宅地等の特例」という制度があります。

親族の方の生活基盤になり得る宅地等については、相続税の課税を軽減しようという趣旨によるモノです。

適用パターンは何パターンもあるのですが、最も適用されることが多いのは、「亡くなった方が住んでいたご自宅の敷地」について「特定居住用宅地等」として適用を受けるケースだと思われます。

ただ、そのほとんどの場合は、そのご自宅の「土地(敷地)」「建物(上物)」も亡くなった方が所有しているケースでしょう。

もし、土地は亡くなった方が所有していても、建物は他の人が所有していたらどうでしょうか?

その建物を生計別の親族が所有していたらどうでしょうか?

家賃や地代の有無を確認する必要がある

租税特別措置法関係通達(一部抜粋加工)
69の4-7 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等の範囲
措置法第69条の4第1項に規定する被相続人等の居住の用に供されていた宅地等とは、次に掲げる宅地等をいうものとする。
(1) 相続の開始の直前において、被相続人等の居住の用に供されていた家屋で、被相続人が所有していたもの(被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族が居住の用に供していたものである場合には、当該親族が被相続人から無償で借り受けていたものに限る。)又は被相続人の親族が所有していたもの(当該家屋を所有していた被相続人の親族が当該家屋の敷地を被相続人から無償で借り受けており、かつ、被相続人等が当該家屋を当該親族から借り受けていた場合には、無償で借り受けていたときにおける当該家屋に限る。)の敷地の用に供されていた宅地等

上記にあるとおり、「親族」が所有していて、(亡くなった方から親族への)「土地の貸付け」と(親族から亡くなった方への)「建物の貸付け」が無償であれば、亡くなった方が住んでいた土地として、小規模宅地等の特例の適用要件を満たし得ます。

適用要件を満たす取得者は3パターン

この場合、

  1. 配偶者
  2. 同居親族
  3. 家なき子(配偶者・法定相続人である同居親族がいない場合)
がその土地を取得した場合、その他の要件を満たせば、小規模宅地等の特例の適用が可能です。

想う相続税理士

小規模宅地等の特例の適用パターンの中には、「『生計一』親族の自宅敷地」があったり、取得者の「同居」要件があったりしますが、生計別親族や別居親族が絡んだら適用不可、というワケではありませんので、「こういう場合はダメかも」と思ってもあきらめず、適用要件を精査しましょう。