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生前贈与をする場合の暦年課税の活用方法

相続税専門税理士の富山です。

来年の令和6年から新贈与税制がスタートします。

贈与税の課税方法には、暦年課税と相続時精算課税があり、暦年課税については、生前贈与加算期間の延長により、完全な増税方向の改正となりますが、だからと言って、暦年課税を敬遠する必要はありません(節税効果が高いからこその増税改正なのです)。

今回は、暦年課税の特徴と、その活用方法について、お話します。

こちらの記事もご覧ください。

想う相続税理士秘書

生前贈与をする場合の暦年課税の注意点

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暦年課税は1年単位・もらった人単位で計算

暦年課税は、昔からある贈与税の課税方法で、その名のとおり、「1年(暦年)毎」にもらった財産の金額を合計して、贈与税を計算します。

年間110万円の基礎控除があり、それを超えると贈与税が課税されます。

1人の人(Aさん)が2人の人(Bさん・Cさん)から財産をもらったら、その財産を合計して贈与税を計算します。

Bさんからの贈与について110万円の基礎控除を適用して贈与税を計算、それとは別に、Cさんからの贈与について110万円の基礎控除を適用して贈与税を計算、という風には計算しません。

「もらった人単位」で計算します。

暦年課税は適用税率をあげないことがポイント

暦年課税贈与の税率は「超過累進税率」です。

財産の金額が高くなればなるほど、贈与税の適用税率が上がります。

財産を2倍もらえば、贈与税も2倍になるかと言うと、そうではなく、財産が2倍になることにより、贈与税の税率が高くなるので、贈与税は2倍よりもさらに多くなるのです。

では、どうすればいいのでしょうか?

何年かに分ける

上記でお話したとおり、暦年課税は「1年毎」の課税です。

1,000万円の財産を一度に贈与すると、200万円前後の贈与税が課税されますが、100万円ずつ10年で贈与すれば、贈与税がかかりません(100万円以外に財産をもらわないという前提)。

何人かに分ける

上記で、「もらった人単位」で贈与税を計算するとお話しました。

ということは、1,000万円の財産を1人に贈与すると、200万円前後の贈与税が課税されますが、10人に100万円ずつ贈与すれば、贈与税がかかりません(100万円以外に財産をもらわないという前提)。

財産を「分けて」贈与することにより、贈与する財産の金額を小さくすれば、適用税率も低くなるため、贈与税も安くなります。

想う相続税理士

相続時精算課税贈与には、この「適用税率を下げる」という効果はありません。

分割して小口の贈与をしても、「相続時」「相続税」「税率」で課税されるからです。

また、相続時精算課税贈与は、贈与者(あげる人)・受贈者(もらう人)の要件がありますが、暦年課税贈与にはそれがないため(受贈者の続柄・年齢による適用税率の違いはあります)、分けて贈与するのに都合がいいのです。