【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

会社契約の生命保険契約を相続税対策として活用する方法

相続税専門税理士の富山です。

今回は、会社契約の生命保険契約による相続税対策について、お話します。


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役員報酬が高いと引かれる源泉所得税も多くなる

会社の社長が相続税対策として生命保険に個人として加入する場合、その生命保険の保険料は役員報酬から支払うことになるでしょう。

会社が社長に役員報酬を支払う場合、所得税を源泉徴収します。

つまり、役員報酬に所得税が課税されることにより、手取りが減ります。

その減った手取りで保険料を支払う、ということになります。

会社が保険料を払い込んだ生命保険契約を個人に移転する

社長が個人として生命保険に加入するのではなく、会社側で生命保険(契約者及び保険料負担者:会社・被保険者:社長・死亡保険金受取人:会社)に加入すれば、所得税は源泉徴収されません。

そして、社長が退職する際に、会社はその生命保険契約を「退職金」として支給します。

社長が会社から退職金を受け取る場合には、「退職所得控除」「1/2課税」「分離課税」等の税制メリットを享受できるため、給与として受け取るよりもおトクです。

その生命保険契約の契約者は(元)社長になります。

また、受取人を長男などの推定相続人(社長が亡くなった時に相続人となる方)に変更します。

これにより、相続が発生した場合に、
500万円×法定相続人の数
の非課税枠を適用することができます(税負担が軽減できます)。

社長が在職中に死亡した場合の対応策

上記のような生前退職ではなく、退職する前に社長がなくなった場合(死亡退職の場合)には、会社は「死亡退職金」をご遺族に支給します。

この場合の死亡退職金の原資として、その生命保険契約を活用することができます。

また、その死亡退職金を受け取るその社長のご遺族が相続人であれば、上記の死亡保険金と同じように
500万円×法定相続人の数
の非課税枠を適用することができます(税負担が軽減できます)。

また、その社長が会社の株式(非上場株式)を所有している場合、社長の相続の発生によりその社長の所有するその会社の株式も相続財産となりますが、会社が死亡退職金を支給する場合には、その株式を相続財産としての評価する際、純資産価額の計算上、その死亡退職金の金額を負債として計上できるため、相続税の節税につながります(会社の規模等によります)。

想う相続税理士

個人契約による死亡保険金として受け取るか、それとも、法人からの死亡退職金として(その原資としては会社契約の生命保険が裏にある)受け取るか、どちらになったとしても、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用できます。

会社から最終的なご遺族への財産の移転に伴う課税タイミングは、前者の場合、
会社から社長への生前退職金支給→(社長から、実際には生命保険会社から)ご遺族への死亡保険金支給
の2回となり、後者の場合には、
会社からご遺族への死亡退職金支給
の1回となります。

前者の方が課税タイミングが2回となるため、税負担が重くなると思われるかもしれませんが、生前退職金の支給には、上記でお話した退職所得の税制メリットがあるため、前者も後者もメリットがあると言えるでしょう。