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相続税専門税理士㊙カード41【タワマン節税防止通達】


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いわゆる分譲マンションの評価は令和6年から変わる

評価方法

令和6年以後に相続、遺贈または贈与により取得した、いわゆる分譲マンション(居住用の区分所有財産)については、評価方法が改正された

分譲マンションはⅠ建物部分(「区分所有権」)とⅡ土地部分(「敷地利用権」)を分けて評価する

その「分けて評価する」のは同じだが、令和6年からは、従来の「区分所有権」「敷地利用権」の評価額に「区分所有補正率」を乗じる

区分所有補正率の計算方法

「評価乖離率」を計算し、それを元に「評価水準」を算出し、その評価水準の値の水準に応じて「区分所有補正率」を計算する

評価乖離率の計算方法

評価乖離率=A+B+C+D+3.220

A

A=一棟の区分所有建物の築年数(建築時から相続等の課税時期までの期間・1年未満の端数は1年)×△0.033

B

B=一棟の区分所有建物の総階数指数(b)×0.239(小数点以下第4位切捨)

b:総階数指数=総階数(地下の階(※1)を除く)÷33(小数点以下第4位切捨・1を超える場合は1)

※1:登記簿上「地下」と記載されているもの(以下同じ)

C

C=一室の区分所有権等に係る専有部分の所在階(※2・3)×0.018

※2:複数階にまたがるメゾネットタイプの場合には低い方の階数で計算
※3:地下の階の場合にはゼロ階で計算するため、Cはゼロ

D

D=一室の区分所有権等に係る敷地持分狭小度(d)×△0.195(小数点以下第4位切上)

d:敷地持分狭小度(小数点以下第4位切上)=敷地利用権の面積(※4)÷専有部分の面積(床面積)

※4:一棟の区分所有建物の敷地の面積×「敷地権割合」(または「敷地共有持分割合」)(小数点以下第3位切上)

評価乖離率がゼロまたはマイナスの場合には、区分所有権・敷地利用権は評価しない(ゼロ評価)(区分所有者が一棟の区分所有建物に存する全ての専有部分及び一棟の区分所有建物の敷地のいずれも単独で所有している場合を除く)

評価水準の算出方法

評価水準=1÷評価乖離率

区分所有補正率の計算方法

区分 区分所有補正率
評価水準<0.6 評価乖離率×0.6
0.6≦評価水準≦1 補正なし(従来通りの評価でOK)
1<評価水準 評価乖離率

区分所有者が一棟の区分所有建物に存する全ての専有部分及び一棟の区分所有建物の敷地のいずれも単独で所有している場合には、敷地利用権に係る区分所有補正率は1を下限とする(区分所有権に係る区分所有補正率には下限なし)

マンション節税防止通達適用対象外パターン

下記はこの評価の対象外

  1. 事業用のテナント物件など、構造上、主として居住の用途に供することができるもの以外のもの
  2. 一棟所有の賃貸マンションなど、区分建物の登記がされていないもの
  3. 総階数2以下の低層の集合住宅など、地階を除く総階数が2以下のもの
  4. いわゆる二世帯住宅など、一棟の区分所有建物に存する居住の用に供する専有部分一室の数が3以下であって、その全てを区分所有者又はその親族の居住の用に供するもの
  5. たな卸商品等に該当するもの
  6. 借地権付分譲マンションの敷地の用に供されている貸宅地(底地)の評価をする場合など