【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

亡くなるまで続く。養子縁組を解消しても相続時精算課税制度は解消できない


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養子縁組をすれば相続時精算課税制度を適用できる

相続時精算課税制度は、2,500万円まで贈与税非課税で贈与できる代わりに、その贈与財産に相続税がかかるという仕組みになっている

この相続時精算課税制度の適用対象者(もらう側)の要件は、その年の1月1日時点で20歳以上の子や孫

これは養子でもOK、養子はその方の相続人(生きている間はまだ相続人ではないので「推定相続人」)になるから

養子縁組を解消したらどうなる?

養子縁組を解消した場合、その養子だった人は、相続時精算課税制度も解消され、払わなかった贈与税を納めることになる(そして相続税も納めなくて済むようになる)のかと言うと、相続時精算課税制度が解消されないので、贈与税を払うことはない(相続税の課税もそのまま)

養子縁組解消後に贈与を受けた財産についても、引き続き相続時精算課税制度が適用される

養子でもなんでもなくなった関係性であっても、他の相続人と一緒に相続税の申告をしなければならない

養子縁組は慎重に。

想う相続税理士