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相続時精算課税選択届出書を提出しないで死亡した場合に必要な手続き

相続税専門税理士の富山です。

今回は、財産をもらった方が相続時精算課税選択届出書を提出しないで死亡した場合の対応について、お話します。


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相続時精算課税制度を選択するためには届出書の提出が必要

贈与税の課税方法には、「暦年課税」「相続時精算課税」の2種類があります。

財産をあげる方を「贈与者(特定贈与者)」、財産をもらう方を「受贈者」というのですが、受贈者は「相続時精算課税」を選択する場合、贈与者毎に相続時精算課税選択届出書を提出しなければなりません。

長男が、両親から財産の贈与を受け、父からの贈与については相続時精算課税、母からの贈与については暦年課税、と希望するのであれば、父からの贈与について相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。

何もしなければ暦年課税なので、母からの贈与については届出書の提出は不要です。

想う相続税理士

一度、相続時精算課税を選択したら、その贈与者(特定贈与者)からの贈与については、暦年課税は適用できませんので、ご注意を。

受贈者が相続時精算課税選択届出書を提出しないで死亡したら?

相続時精算課税選択届出書は、贈与税の申告書に添付して、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの期間に提出しなければなりません。

上記の長男が、その届出書を提出する前に死亡してしまった場合、どうなるでしょうか?

上記で「何もしなければ暦年課税」とお話したとおり、届出書を提出しなければ暦年課税になってしまいます。

相続時精算課税適用者(受贈者)が先に亡くなった場合の基本的な考え方

上記の記事でお話したとおり、その長男が受けた贈与に係る贈与税の納税に係る権利・義務は、「その長男の相続人」が承継します。

長男が死亡して相続時精算課税選択届出書を提出できないのであれば、その長男の相続人が代わりに提出することができます。

相続税法(一部抜粋加工)
第21条の18
贈与により財産を取得した者(以下この条において「被相続人」という。)が第21条の9第1項の規定の適用を受けることができる場合に、当該被相続人が同条第2項の規定による同項の届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死亡したときは、当該被相続人の相続人(当該贈与をした者を除く。以下この条において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から10月以内に、政令で定めるところにより、当該届出書を当該被相続人の納税地の所轄税務署長に共同して提出することができる

相続時精算課税を選択しないことも検討する

上記の規定は、あくまでも「できる」規定です。

上記の長男の相続人が、「相続時精算課税」よりも「暦年課税」の方がいいと考えた場合には、暦年課税による贈与の贈与税の納税に係る権利・義務を承継することも可能です。

自分たちが納税することになるのですから、自分たちにとってどちらがいいかを検討しましょう。

「どちらがいいかを検討」する上で、下記の記事もご参照ください。

想う相続税理士秘書

相続の順番に注意!相続時精算課税に係る受贈者が先に死亡した場合

想う相続税理士

上記の長男の「相続人が2人以上ある場合には、相続時精算課税選択届出書の提出は、これらの者が一の相続時精算課税選択届出書に連署して行う」(相続税法施行令第5条の6)ことになっているため、長男の相続人の足並みが揃わないと、相続時精算課税選択届出書は提出できませんので、ご注意を。