【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

死亡保険金が支払われたら相続税がかかる?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、死亡保険金と税金の関係について、お話します。


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死亡保険金には必ず相続税がかかる?

死亡保険金は「相続」に起因して支払われるため、相続税が課税されるのでしょうか?

違います。

もちろん、相続税が課税される場合もありますが、所得税や贈与税、さらには(法人が受け取った場合には)法人税が課税される場合もあります。

ポイントになるのは「保険料負担者」

夫(父)が亡くなり、死亡保険金が長男に支払われたとします。

この生命保険契約の保険料の負担者が

父なら相続税
母なら贈与税
長男なら所得税
が課税されます。

相続税課税の場合には死亡保険金特有の非課税枠がある

相続税が課税される死亡保険金には、
500万円×法定相続人の数
の非課税枠があります。

死亡保険金を受け取って、この非課税枠を適用できるのは相続放棄等をしていない相続人のみです。

相続人が妻・長男の2人の場合の死亡保険金の非課税枠は
500万円×2人=1,000万円
です。

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相続放棄があった場合の注意点

死亡保険金は相続放棄をしても受け取ることができます。

相続財産(亡くなった方の財産)ではないからです。

保険契約により支払われる(受け取れる)性質のモノなので、他の相続人と「誰がもらう?」なんて話し合いをする必要はないのです(遺産分割協議の対象外)。

ただし、その経済的実質に着目し、「みなし相続財産」として(相続財産とみなされて)相続税が課税されるのです。

妻が1,000万円・長男が1,000万円の相続税課税の死亡保険金を受け取ったとします。

2人とも相続放棄をしなければ、非課税枠の1,000万円は半分ずつ(500万円ずつ)適用します。

妻:1,000万円△500万円=500万円
長男:1,000万円△500万円=500万円
に対して相続税が課税されます。

長男が相続放棄をした場合、

妻:1,000万円△1,000万円=0万円
長男:1,000万円△0万円=1,000万円
に対して相続税が課税されます。

相続放棄をしても死亡保険金の非課税枠は変わりません。

非課税枠は「死亡保険金の取得割合」で按分して適用するため、非課税枠を適用できる相続人が妻1人であれば、その非課税枠をフルに妻が取得した死亡保険金に適用することができます。

死亡保険金に相続税はかかる?

上記の死亡保険金の非課税枠を適用した残額がある場合には、その金額は相続税の課税対象になります。

上記の死亡保険金の非課税枠を適用した後の金額と、その他の財産の金額を合計したりして(他にも一定の債務や葬式費用をマイナスし、一定の生前贈与を加算したりして)、「課税価格」を計算します。

この課税価格が「遺産に係る基礎控除額」という上記の「死亡保険金の非課税枠」とは別の「相続税の非課税枠」の金額以下であれば、相続税はかかりません。

ここまで計算して初めて、相続税がかかるかどうかが分かります(課税価格が「相続税の非課税枠」を超えて相続税が計算されたとしても、「配偶者の税額軽減」「未成年者控除」等の適用により、相続税がかからない場合もあります)。

死亡保険金単体で相続税がかかるかどうか、という話はできません。

想う相続税理士

贈与税課税・所得税課税になる場合でも、その年に他にもらった財産や、その年の他の所得(収入)と合算して税金を計算するので、死亡保険金単体で税金がかかるかどうか、という話はできません。