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遺産分割前の相続預貯金の払戻し制度は実際のところ使える?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、民法改正により創設された、遺産分割前の預貯金の払戻し制度について、お話します。


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遺産が未分割の状態でも預貯金の一部払戻しが可能

民法改正により、令和元年7月1日以後においては、遺産分割が終わっていなくても、預貯金の一部払戻しがきるようになりました。

これは、相続の発生により、亡くなった直後において、いろいろとお金が必要になる、例えば、お葬式の費用を支払わなければいけないとか、亡くなった方の債務を弁済する必要があるとか、また、亡くなった方のお金で生活している相続人の方であれば、金融機関の口座が凍結されたままだと生活できない、ということを考慮したものです。

通常は、亡くなりそうだな、と思った時に、前もって生前にお金を引き出しておくこともあるでしょうし、突然亡くなられた場合であったとしても、口座が凍結される前であれば、お金を引き出せますので、そうやって必要な資金を手元に確保する、ということが行われているかと思います。

とはいえ、それも必ずできるとは限りませんので、きちんと制度上、必要な支払のための資金が確保できるような仕組みを作った、ということになります。

引き出せるのは全額ではない!

この遺産未分割の状態での預貯金の払戻しについては、家庭裁判所の判断が必要なものと、必要でないものがありますが、家庭裁判所の判断がなくてもできる手続きの方についてお話したいと思います。

他の相続人の同意がなくても、単独で払戻しができるのですが、その金額には上限があります。

各金融機関の各口座ごとに
相続開始時の預貯金債権の額×1/3×法定相続分
で計算された金額が上限となります。

また、1つの機関に対して150万円まで、という上限もあります。

全額ではないので、葬式費用の支払には足りない可能性があります。

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実際に葬式までに間に合うのか?

家庭裁判所への申立てが必要ないとしても、それなりの手続きが必要となります。

制度利用の際に必要な書類
遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用するに当たっては、本人確認書類に加え、概ね以下の書類が必要となります。ただし、お取引金融機関により、必要となる書類が異なる場合がありますので、くわしくは、お取引金融機関にお問い合わせください。
①被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
②相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
③預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書
(一般財団法人全国銀行協会)

突然、相続があって、お葬式の準備をしながら、これらの書類を用意して、銀行で手続きをする、というのは、なかなか大変なのではないか、というのが正直な感想です。

想う相続税理士

この払戻しを受けた預貯金については、その払戻しを受けた相続人が遺産の一部分割よって取得したものとみなされますので、ご注意を。