【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続で財産をもらわないなら相続放棄すべき?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税申告における相続放棄のデメリットについて、お話します。


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相続放棄をすれば遺産分けの手間がかからない?

民法(一部抜粋)
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
(相続の放棄の方式)
第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

上記にあるとおり、亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすると、相続人なのに、当初から相続人ではなかったモノとみなされます。

相続人ではないのですから、遺産分割協議には参加できません。

相続人がAさん・Bさんの2人の場合、Aさんが相続放棄をすれば、相続人はBさんだけになりますので、自動的に全財産がBさんのモノになります。

Aさんが、全相続財産をBさんに渡したい、と考えた場合、Aさんが相続放棄することがベストなのでしょうか?

いえいえ、そんなことはありません。

相続放棄による相続税申告上のデメリット

Aさんが死亡保険金を受け取っていた場合、その死亡保険金にも相続税が課税されます。

死亡保険金は、保険契約によって既に受取人が決まっているため、遺産分割協議の対象外です。

遺産分割協議の対象外ですから、相続放棄をしてもAさんは死亡保険金は受け取ることができます。

死亡保険金には、「残された遺族の生活保障」としての側面があるため、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が認められています。

しかし、相続放棄をした方は、この非課税枠を適用することができません。

亡くなった方の借入金を引き継いだり、亡くなった方が負担すべき支払いを代わりに支払った場合(そのような債務を「マイナスの財産」と言ったりします)には、土地や預貯金などのプラスの財産から、それらのマイナスの財産の金額を控除して、相続税を計算します。

1億円の預金を相続しても、同時に9,000万円の借入金を引き継いだのであれば、実質的にもらったモノ(プラスになるモノ)は差額の1,000万円分ですので、その1,000万円をベースに相続税が計算されます(「債務控除」と言います)。

しかし、相続放棄をした方は、この債務控除を適用することができません。

遺産分割協議で財産をもらわないことを相続放棄と言う方もいる!

「私、相続放棄したんですよ」とおっしゃる方に相続に関する書類を見せていただくと、遺産分割協議書にちゃんとその方の署名押印があったりします。

「財産をもらわない」「相続放棄」という意味でおっしゃっているんですが、「相続放棄」の正しい意味は、上記の民法のとおりです。

仲のいい友達から、「相続放棄すれば相続税申告もしなくていいからラクよ」(本当は相続放棄ではなく、遺産分割協議により自分が財産をもらわないことに決まった、ということを言っている)なんて言葉を鵜呑みにして、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすると、相続で財産を取得しなかったとしても、死亡保険金や死亡退職金を受け取ったり、相続時精算課税贈与などがあって、相続税申告をしなければならない場合には、上記のような不利益を被ることになりますので、ご注意を。

想う相続税理士

他にも、相次相続控除が適用できなかったり、代襲相続人である孫が相続放棄をすることにより、相続税2割増し課税の対象者になることがありますので、ご注意を。