【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続時精算課税を選択した次の年からの贈与にも注意

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続時精算課税を選択した後の注意点について、お話します。


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贈与税の申告期間真っ最中です

贈与税の申告は、財産をもらった方が、もらった年の翌年2月1日から3月15日までの間にする必要があります。

今日(令和6年2月16日)は、令和5年分の贈与税の申告期間中です。

令和5年中に財産の贈与を受け、贈与税の申告が必要な方は、来月3月15日までがその申告の期限となります。

相続時精算課税は贈与税がゼロでも申告が必要

贈与税の課税方法は、暦年課税と相続時精算課税の2パターンがあります。

贈与税がかかる場合、その納付期限も上記の「もらった年の翌年の~3月15日まで」なのですが、今回の(令和5年分の贈与税申告の)申告期間中に相続時精算課税分の贈与税の申告をされる方は、贈与税を納めない方が多いかもしれません。

なぜなら、相続時精算課税には2,500万円の特別控除額があり、この金額を超えなければ贈与税がかからないからです(この特別控除を適用するためには期限内申告が必要です)。

通常、相続時精算課税は、暦年課税だと贈与税が発生してしまう、比較的金額の大きな贈与の場合に選択することが多いでしょう。

例えば、退職金の支給により株価が下がっている同族会社の株式を(株価が低い今のうちに)後継者に引き継ぎたい、でも、暦年課税で贈与税の申告をすると贈与税がかかってしまうから、相続時精算課税を選択しよう、というようなケースです。

翌年以降の贈与で失敗しないように注意

このような場合、会社の株式を当面の税負担なく(相続の時には相続税が課税されますが)承継できれば、後のことはどうでもいいや、と思ってしまっているかもしれません。

しかし、その特定贈与者(相続時精算課税を選択した贈与者)から今後も贈与を受けることがあるかもしれません。

(相続の時に相続税が課税されるということ以外の点についても)この制度の仕組みをきちんと理解しておく必要があります。

相続時精算課税は撤回不可

例えば、父からの贈与について、今回の令和5年分の贈与税の申告において相続時精算課税を選択した場合、その父から今後(その父が亡くなるまで)贈与を受ける財産については、すべて相続時精算課税が適用されます。

今回だけ相続時精算課税を選んだ、というワケではありません(今後一生分の贈与について選択したのです)。

相続時精算課税を選択していない方からは暦年課税が適用可

上記でお話したとおり、父からの贈与について相続時精算課税を選択したら、今後、父からの贈与についてはすべて相続時精算課税で申告する必要があるのですが、母からの贈与について相続時精算課税を選択していなければ、母からの贈与については暦年課税で申告することが可能です(もちろん相続時精算課税を選択すればそれも可能です)。

令和6年分贈与からは基礎控除額がある

令和5年分までの相続時精算課税による贈与は、必ず相続税の課税対象になり、かつ、贈与税の期限内申告も必要です。

もし期限内申告しなければ2,500万円の特別控除が適用できないため、1,000円未満でなければ必ず贈与税が発生してしまいます。

この話は「あくまでも令和5年分まで」の話です。

令和6年分の贈与からは、暦年課税とは別に、相続時精算課税特有の基礎控除額110万円が創設されました。

また、110万円までの贈与であれば申告不要となりました。

110万円(以下)の贈与であれば、申告しなくても(基礎控除内なので)非課税贈与になります(2,500万円の特別控除を適用するために期限内申告が必要なのは、今までと同じです)。

「相続時精算課税を選択しちゃったから、贈与をしても全部、相続税の課税対象になっちゃうんだよね」と勘違いしていると(去年の贈与の分まではそれで間違っていないのですが)、せっかくの非課税贈与のチャンスを逃してしまうことになりますので、ご注意を。

想う相続税理士秘書

想う相続税理士

この相続時精算課税の基礎控除額(110万円)は、贈与税もかからなければ相続税もかかりません(相続財産に持戻しされません)。