【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続財産の寄附。一定の要件に該当すれば、相続税の対象から除外できる


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応
大手生命保険会社様で相続税・贈与税に関するセミナー講師の実績有(最近の実績:令和5年11月・令和5年12月・令和6年2月)

または はこちらから


証明書類の添付が必要

相続や遺贈によって取得した財産を国や、地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄附した場合、その寄附をした財産は相続税の対象としない特例がある

相続税の申告書に寄附した財産の明細書や一定の証明書類を添付することが必要

相続税の申告書「第14表」を使用

寄附もお早めに

寄附した財産は、相続や遺言などで取得した財産であることが要件(相続財産を売却して現金を寄附、はダメ)

寄附は相続税の申告書の提出期限までに

寄附した先が国や地方公共団体又は教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人であることが要件

まずは、寄附したい相手先に受け取ってもらえるか確認を。

想う相続税理士