【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

生前贈与財産の相続財産への加算(持戻し)を避けるには?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、生前贈与した財産に相続税がかからないようにするにはどうすればいいか、ということについて、お話します。


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相続税が課税されないように贈与する

日本国内では、年間2兆円以上の贈与が行われています。

暦年課税贈与1,736,840百万円+相続時精算課税贈与679,585百万円=2,416,425百万円
(出典:国税庁「令和3年度 贈与税 贈与財産価額階級別」)

なぜ生前贈与をするのでしょうか?

生前贈与をすることにより、どのようなメリットを得ようとしているのでしょうか?

その大きなものとして、「相続の節税」が挙げられます。

亡くなった時に持っていると相続税が課税されてしまうのなら、亡くなる前に贈与しておこう、ということです。

しかし、そのような考えは国も分かっているため、相続税よりも贈与税の税率を高くすることで、贈与が割に合わないような仕組みになっています。

贈与税は、個人から贈与により財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税です。生前に贈与することで相続税の課税を逃れようとする行為を防ぐという意味で、相続税を補完する役割を果たしています。
(出典:財務省「もっと知りたい税のこと」)

相続税と贈与税の一体化

上記でお話したように、国が「相続税よりも贈与税の税率を高く」したとしても、贈与財産の金額をコントロールすることで、相続よりも低い税負担で贈与することが可能です(贈与による相続税の節税が可能です)。

そこで、相続でも贈与でも同じように課税されるようにする方向で議論が進められ(「相続税と贈与税の一体化」「資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築」)、令和5年度税制改正で贈与税の課税方法が一部改正されました。

生前贈与財産の相続財産への加算(持戻し)パターン

生前贈与のうち次の部分は、相続税の課税対象となります。

暦年課税

相続・遺贈・相続時精算課税贈与により財産を取得した方に対して、相続開始前3年以内に贈与された財産

上記の3年が令和5年度税制改正により段階的に7年に延長され、その延長された期間については、合計で100万円を控除した部分

相続時精算課税

令和5年までの贈与については、その全額

令和6年以降の贈与については、令和5年度税制改正により新設される基礎控除額(110万円)を超える部分

生前贈与財産が相続財産に加算(持戻し)されないようにするには?

次のような場合には、生前贈与財産は相続税の課税対象になりません。

暦年課税

相続・遺贈・相続時精算課税贈与により財産を取得する方以外に贈与する

相続時精算課税

令和6年以降の贈与については、贈与する金額を、令和5年度税制改正により新設される基礎控除額(110万円)以内に抑える

想う相続税理士

暦年課税については、生前贈与加算の対象期間(3年~7年)に該当しない時期に贈与しても、相続税の課税対象になりませんが、相続はいつ起きるか分かりませんので、ご注意を。