【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続放棄をしたら生命保険金も受け取らないようにしなければならない?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続放棄について、お話します。


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亡くなった方の権利や義務を一切受け継がない

裁判所HP(一部抜粋加工)
相続の放棄の申述
1. 概要
相続が開始した場合、相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
①相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
②相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
③被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
相続人が、②の相続放棄又は③の限定承認をするには、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
2. 申述人
相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には、その法定代理人が代理して申述します。)
3. 申述期間
申述は、民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。

相続放棄をすると、相続財産をもらう権利が無くなるのと同時に、借金などの債務を引き継いで返済する義務もなくなります。

死亡保険金は受け取ることができる

Aさんがご自分に生命保険を掛けていて、受取人をBさんにしていたとします。

Aさんが死亡したとします。

Aさんの相続人は、BさんとCさんです。

Bさんが上記の相続放棄の手続きをした場合、Bさんは「相続財産をもらう権利が無くなる」のですから、この死亡に伴い支払われる死亡保険金は、Cさんのものになるのでしょうか?

この死亡保険金は、「相続財産」ではありません。

したがって、相続放棄をしても、Bさんが受け取ることができます。

実質的に死亡保険金を受け取らなかったら?

CさんがBさんに、「あなた(Bさん)は相続放棄をしたのだから、その死亡保険金を受け取るのはおかしい。それは私(Cさん)が受け取るべきものだ」と言ってきたとします。

Bさんは波風を立てたくなかったので、死亡保険金を受け取った後、Cさんにそのまま渡しました。

税務は名義ではなく実態で判断するので、その死亡保険金の受取人がBさんになっていたとしても、Cさんが最終的に自分のものにしているのですから、その死亡保険金はBさんが受け取ったことにはならず、Cさんが受け取ったものとして相続税の申告をすればいいのでしょうか?

そうはなりません。

あくまでも、その死亡保険金は「相続財産」ではないため、Bさんのものです。

BさんのものをCさんに渡したのですから、それは「贈与」に該当します。

つまり、Bさんには、その死亡保険金の受取りに対して相続税が課税され、Cさんには、その死亡保険金相当額の現預金の受取りに対して贈与税が課税されます。

想う相続税理士

死亡保険金に対して相続税が課税されるのは、相続財産とみなしているためであり(「みなし相続財産」と言います)、性質上は相続財産ではありませんので、ご注意を。