【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税の申告で重加算税がかかるのはどんな場合?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税の申告で重加算税がかかるのはどのような場合か、ということについて、お話します。


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「隠蔽(隠す)」「仮装(ウソをつく)」で税金が膨れ上がる

相続財産をきちんと申告しないと、「重加算税」いう重たい税金がかかってしまう場合があります。

さらに、配偶者の税額軽減の適用において、きちんと申告しなかった隠蔽仮装財産については、計算の対象から除外されます。

「最初からちゃんと申告していれば、配偶者の税額軽減が適用でき、相続税がかからなかったり、少なくなったのに」ということが起き得ます。

重加算税だけでも大きな負担になりますが、その上、配偶者の税額軽減が適用できないことで、本税の負担も大きくなることがあるのです。

どのような場合に重加算税がかかる?

重加算税がかかる場合については、国税通則法で次のように定められています。

国税通則法(一部抜粋加工)
第68条 重加算税
第65条(過少申告加算税)第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する
2 第66条(無申告加算税)第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は法定申告期限後に納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する
3 前条(不納付加算税)第1項の規定に該当する場合において、納税者が事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づきその国税をその法定納期限までに納付しなかつたときは、税務署長又は税関長は、当該納税者から、不納付加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る不納付加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を徴収する

相続税の申告における「隠蔽」「仮装」とは具体的にどういうこと?

上記の「隠蔽(いんぺい)」「仮装(かそう)」に該当するパターンとして、事務運営指針では次のようなケースを挙げています。

相続税及び贈与税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)(一部抜粋加工)
(1) 相続人(受遺者を含む。)又は相続人から遺産(債務及び葬式費用を含む。)の調査、申告等を任せられた者(以下「相続人等」という。)が、帳簿、決算書類、契約書、請求書、領収書その他財産に関する書類(以下「帳簿書類」という。)について改ざん、偽造、変造、虚偽の表示、破棄又は隠匿をしていること。
(2) 相続人等が、課税財産を隠匿し、架空の債務をつくり、又は事実をねつ造して課税財産の価額を圧縮していること。
(3) 相続人等が、取引先その他の関係者と通謀してそれらの者の帳簿書類について改ざん、偽造、変造、虚偽の表示、破棄又は隠匿を行わせていること。
(4) 相続人等が、自ら虚偽の答弁を行い又は取引先その他の関係者をして虚偽の答弁を行わせていること及びその他の事実関係を総合的に判断して、相続人等が課税財産の存在を知りながらそれを申告していないことなどが合理的に推認し得ること。
(5) 相続人等が、その取得した課税財産について、例えば、被相続人の名義以外の名義、架空名義、無記名等であったこと若しくは遠隔地にあったこと又は架空の債務がつくられてあったこと等を認識し、その状態を利用して、これを課税財産として申告していないこと又は債務として申告していること。

想う相続税理士

隠さず最初からきちんと申告しましょう。