相続税専門税理士ブログ【毎日更新】

よくある親の自宅敷地に子供の家が建っている場合の小規模宅地等の特例

相続税専門税理士の富山です。

今回は、亡くなった方のご自宅の敷地にお子さんが建てた家がある場合の、小規模宅地等の特例の適用について、お話します。

親の家と子の家が並んで建っているのはよく見る風景

相続税の申告のご依頼を受けてご自宅にお伺いした際、亡くなった方の古いお家が建っていて、その隣にそのご長男さんが建てた新しいお家が建っている、というような光景を目にすることがあります。

配偶者の方が亡くなっていて、そのご長男さんが一人っ子だったり、または、ご兄弟がいらっしゃったとしても、そのご兄弟は遠方に生活の基盤があるような場合だと、そのご長男さんが、ご自分のご自宅の敷地部分も含めて、その亡くなった親御さんのご自宅の敷地を相続することになるかと思います。

このような場合、小規模宅地等の特例の適用はどうなるのでしょうか?

今回のケースのような居住用の宅地については、小規模宅地等の特例を適用することができれば、330㎡まで8割引きで評価することができます。

想う相続税理士秘書

亡くなった方とご長男さんが生計別の場合

亡くなった方のご自宅の敷地について小規模宅地等の特例の適用を受ける場合には、取得者が次のパターンに限られます。

  1. 配偶者
  2. 同居親族
  3. 家なき子特例適用対象者(配偶者や法定相続人である同居親族がいない場合でマイホームをお持ちでない一定の方)

ですから、今回の例で考えると、ご長男さんは、配偶者ではなく、同居もしておらず、マイホームを持ってらっしゃいますので、亡くなった方のご自宅の敷地については、小規模宅地の特例は適用できません。

亡くなった方のご自宅の敷地以外の居住用の宅地について小規模宅地等の特例の適用が受けられるのは、亡くなった方と生計を一にしていた親族のご自宅の敷地のみです。

今回の例ですと、ご長男さんは生計を一にしていない(生計別)ということですので、ご長男さんのご自宅の敷地についても、小規模宅地等の特例は適用できません。

亡くなった方とご長男さんが生計一の場合

亡くなった方のご自宅の敷地については、上記の生計別の場合と同様、小規模宅地等の特例は適用できません。

ご長男さんのご自宅の敷地については、ご長男さんが亡くなった方と生計を一にしていたということですから、一定の要件を満たせば、小規模宅地等の特例を適用することができます。

想う相続税理士

ご長男さんが申告期限前にそのご自宅の敷地を売却したり、引っ越してしまったりした場合には、特例の適用が受けられなくなりますので、ご注意を。