相続税専門税理士ブログ【毎日更新】

借金から身を守るための「相続放棄」には期限がある。「相続放棄」と「相続分の放棄」は違う

家庭裁判所での手続きが必要

「相続放棄」は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要がある

これにより、初めから相続人とならなかったものとみなされるため、借金があっても引き継ぐ必要はなくなる

遺産分割協議書に署名押印するのは「相続放棄」ではない

自分が何も相続しない旨の遺産分割協議書に署名押印することは、「相続分の放棄」

この場合、相続人であることに変わりはない、これにより、債権者からお金を請求されなくなる訳ではない

借入があるか、相続放棄をすべきか、を早めに調査・検討しましょう!

想う相続税理士