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土地のタダ貸しでは土地は安く評価できない。でもできる場合もある


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借地人(土地を借りている人)がいると土地は安くなる

土地を貸して借主がそこに家を建てた場合、地主にとってその土地は自分のモノだけど、借主に家を建てられ使われていることによりその土地を自由に処分できず、また使うこともできないので、その土地の価値は下がると考えられる、そのため、相続税評価額は更地よりも安くなる

ただし、その土地をタダで貸している場合には、安く評価できない(借主は払うものを払っていないので追い出せる的な感じ)

借家人(家を借りている人)がいても土地は安くなる

地主Aが自分の土地に貸家を建築し、他人Cに賃貸を始めた場合、その貸家を通じて土地も他人Cに使われているので、土地は更地より安く評価できる

地主Aが自分の土地を長男Bにタダで貸し、長男Bがその土地に貸家を建築し、他人Cに賃貸を始めた場合、その土地は長男Bに対してタダで貸しているので、安く評価できない

地主Aが自分の土地に貸家を建築し、他人Cに賃貸を始めた後、その建物だけを長男Bに贈与、地主Aが長男Bにその土地をタダで貸す場合、現状だけを見ると、その土地は長男Bにタダで貸しているので、安く評価できないように思えるが、贈与の前から他人Cが住んでいることにより、その土地は自由に処分や使用ができない状態が続いている、したがって、更地より安く評価できる

土地と建物の所有者が異なり、建物を貸している場合には、過去に建物を贈与していないか、いつから貸しているのかをチェックしましょう!

想う相続税理士