【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

亡くなった方の税金は納めなくていい?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、亡くなった方が生前に納付しなかった税金がある場合の、その税金の取扱いについて、お話します。


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亡くなった方の税金の納税義務は免除されない

国税通則法(一部抜粋)
第5条 相続による国税の納付義務の承継
相続があつた場合には、相続人は、その被相続人に課されるべき、又はその被相続人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。

亡くなった方が納付すべき国税については、相続人の方がその納税義務を承継します。

想う相続税理士

「課されるべき」ですから、死亡日時点で課されていない、納付すべき税額が確定していないモノも含まれます。

また、「徴収されるべき」ですから、死亡日時点で徴収されていないモノも含まれます。

地方税についても同様です。

想う相続税理士秘書

地方税法(一部抜粋)
第9条 相続による納税義務の承継
相続があつた場合には、その相続人は、被相続人に課されるべき、又は被相続人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入しなければならない。

相続人のうち国税を負担するのは誰?

2 前項前段の場合において、相続人が2人以上あるときは、各相続人が同項前段の規定により承継する国税の額は、同項の国税の額を民法第900条から第902条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定によるその相続分により按分して計算した額とする。

原則として、各相続人が自分の「法定相続分に対応する税金」を負担する必要があります。

他の相続人が承継した税金も負担する?

3 前項の場合において、相続人のうちに相続によつて得た財産の価額が同項の規定により計算した国税の額を超える者があるときは、その相続人は、その超える価額を限度として、他の相続人が前2項の規定により承継する国税を納付する責めに任ずる。

「法定相続分に対応する税金」よりも、「相続により取得する財産」の方が多い方は、他の相続人の方が「法定相続分に対応する税金」を負担をしない場合、その税金を負担しなければなりません。

配当金と生命保険金に注意

「相続により取得する財産」には、配当請求権は含まれ、生命保険金は含まれません。

国税通則法基本通達(一部抜粋)
第5条関係 相続による国税の納付義務の承継
8 相続によって得た財産
相続によって得た財産から生じた果実又は相続によって得た財産である株式から生じた利益配当請求権は、相続開始後に確定したものも相続によって得た財産に含まれるものとする。

被相続人を被保険者とする生命保険金で、特定の相続人が保険金受取人に指定されているものは、相続によって得た財産とならない。

想う相続税理士

納付が遅れると、延滞税等がかかりますので、ご注意を。