【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税のことを考えて家を新築する

相続税専門税理士の富山です。

今回は、後々の相続税への影響を考えた自宅の新築ということについて、お話します。


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子供の家、親と子どちらがお金を出す?

子供の家を建てる場合、

  1. 子供が自分のお金を出して建てる(住宅ローンも含む)
  2. 子供が親からお金の贈与を受けて建てる
  3. 子供が親からお金を借りて建てる
  4. 親が建てる

などのパターンが考えられますが、そのパターンによって、税務上の取扱いが変わってきます。

冒頭のツイッターは、一部、親にお金を出してもらうという前提で、親にお金を出してもらうとすれば、土地がいいのか、建物がいいのか、というテーマで書かれています。

親が建物を購入するだけで相続税対策になる

冒頭のツイッターには書かれていませんが、親が建物の建築資金を出すだけで、親の相続税対策になります。

例えば、3,000万円の自宅建物を親のお金で建築した場合、親の財産は、現金が3,000万円減り、代わりに新築建物が増える、ということになります。

この場合、その新築建物の相続税評価額は、3,000万円ではなく、1,800万円ぐらいになります。

ですから、この時点で相続税の課税対象が、差額の1,200万円分減る、ということになります。

こちらの記事も、ご参照ください。

想う相続税理士秘書

アパートで相続税対策。子供の住む家でも可能。

そして、冒頭のツイッターにもあるとおり、その相続税評価額はだんだん減少していきます。

土地の購入金額=相続税評価額ではない

土地については、相続税を計算する上では「路線価」「固定資産税評価額」をベースとした金額で相続税評価額が算出されますので、実際の買値よりも、相続税評価額の方が低ければ、その低い分だけ相続税の課税対象が減る、ということになります。

この路線価などが年々下がれば、建物と同じように、土地についても相続税評価額が減少します。

小規模宅地等の特例を狙う

同居親族が、その自宅敷地を相続した場合には、特定居住用宅地等として330㎡まで8割引で評価できます(「小規模宅地等の特例」と言います)。

小規模「宅地」等の特例ですので、建物については8割引の適用はありません。

土地を親が購入することで、その土地が相続財産になることにより、小規模宅地等の特例を適用することができます。

想う相続税理士

二世帯住宅を建築する場合には、適用できる場合とできない場合がありますので、ご注意を。