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相続税専門税理士㊙カード33【相続税が課税される財産】


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相続税が課税される財産とは?

「財産を取得した人」の「財産」とは?

相続税専門税理士㊙カード32【相続税の納税義務者】 上記の記事でご案内したとおり、相続税を納める義務があるのは、

  1. 相続
  2. 遺贈(死因贈与を含む)
  3. 相続時精算課税の選択の適用を受ける贈与
により「財産」を取得した人、である

相続税法基本通達には次のように書かれている

相続税法基本通達(一部抜粋)
11の2-1 「財産」の意義
法に規定する「財産」とは、金銭に見積ることができる経済的価値のあるすべてのものをいうのであるが、なお次に留意する。
(1) 財産には、物権、債権及び無体財産権に限らず、信託受益権、電話加入権等が含まれること。
(2) 財産には、法律上の根拠を有しないものであっても経済的価値が認められているもの、例えば、営業権のようなものが含まれること。
(3) 質権、抵当権又は地役権(区分地上権に準ずる地役権を除く。)のように従たる権利は、主たる権利の価値を担保し、又は増加させるものであって、独立して財産を構成しないこと。

つまり、相続税法における財産とは、「金銭に見積ることができる経済的価値のあるすべてのもの」である

民法には次のように書かれている

民法(一部抜粋)
(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

つまり、相続が発生すると、亡くなった方の財産や債務は、自動的に相続人に受け継がれる

相続人の方が複数いる場合には、それを分ける(遺産分割する)必要があるが、分けなければ(分ける前だと)自分のモノになっていない、というワケではない、相続が発生した時点で、相続人が共有状態で受け継いでいるのである

したがって、遺産分けが決まらずに預貯金が引き出せなくても(財産を受け継いでいることは確かなので)、相続税の申告納税は待ってもらえない

民法(一部抜粋)
(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする

つまり、亡くなった方から生前に特別な利益を受けている場合には、それを加味した上で取り分を決める(生前に特別な利益を受けた分、取り分が減る)

相続税が確実に課税される特別受益(生前贈与)もある

上記の特別受益には、相続税が課税されない場合もある

 その場合、特別受益があったら、その分、特別受益者の相続財産が減り、その分の相続税が減る(その分、その他の相続人の相続財産が増え、その分の相続税が増える)

しかし、相続税法の規定により、相続で財産を取得した方が、相続開始前3年以内に贈与(非課税贈与を除く)により取得した財産には、相続税が課税される(その分の相続税が増える)

相続税法(一部抜粋)
第19条 相続開始前3年以内に贈与があつた場合の相続税額
相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前3年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、第15条から前条までの規定を適用して算出した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。