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相続税専門税理士㊙カード32【相続税の納税義務者】


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相続税を納める義務があるのはどんな人?

相続税法には次のように書かれている

相続税法(一部抜粋加工)
第1条の3 相続税の納税義務者
次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。
一 相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した次に掲げる者~
二 相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者~
三 相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人~
四 相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人~
五 贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与(死因贈与)を除く。以下同じ。)により第21条の9(相続時精算課税の選択)第3項の規定の適用を受ける財産を取得した個人(前各号に掲げる者を除く。)

つまり、相続税を納める義務があるのは、

  1. 相続
  2. 遺贈死因贈与を含む)
  3. 相続時精算課税の選択の適用を受ける贈与
により財産を取得した人、ということになる

相続とは?

民法(一部抜粋)
(相続開始の原因)
第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。
(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

相続とは、ザックリ言うと、人の死によって、その方の相続人が財産を取得すること

遺贈とは?

第七章 遺言
第一節 総則
(包括遺贈及び特定遺贈)
第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。

遺贈とは、ザックリ言うと、遺言により財産を取得させること

死因贈与とは?

民法(一部抜粋)
第二節 贈与
(死因贈与)
第五百五十四条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

死因贈与とは、ザックリ言うと、亡くなったらあげる、ということ(性質的に遺贈に似ている)

相続時精算課税の選択の適用を受ける贈与とは?

相続税法(一部抜粋)
第21条の9 相続時精算課税の選択
贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の推定相続人(その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年1月1日において18歳以上であるものに限る。)であり、かつ、その贈与をした者が同日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、この節の規定の適用を受けることができる。
2 前項の規定の適用を受けようとする者は、政令で定めるところにより、第28条第1項の期間内に前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

相続時精算課税の選択の適用を受ける贈与とは、ザックリ言うと、1月1日において60歳以上である方が、1月1日において18歳以上である自分の直系卑属(子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族)に贈与し、その受贈者が一定の届出書を提出した贈与のこと