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生命保険金の受け取り方の違いにより評価方法が変わります


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生命保険金の受け取り方は実はいろいろある

今回亡くなった方が保険の契約者で、保険料を支払っていて、相続人やその他の方に保険金が支払われた場合、この保険金については、相続税の申告対象となる訳ですけれども、受け取り方にも色々なパターンがあります。

通常は、一時金でもらうパターンが多いかなと思いますけれども、実は、それ以外の受け取り方もあるんです。

一時金以外の受け取り方とは?

パターンとしては、分割で受け取る場合と、年金形式で受け取る場合の2パターンです。

似てるようですけれども、ちょっと違います。

分割で受け取るというのは、一時金でもらうものを、分割で、分割して後もらい(「割賦もらい」とでも言うんでしょうか)で受け取る場合ということです。

年金形式とは、何年間かにわたって保険金をもらうパターンなのですが、「何年間受け取れる」というように、受け取る期間が決まっているもの、また、受取人が「亡くなるまで」ずっと毎年毎年もらえるもの、さらに、その「期間が決まっていない」もの、という風にさらにパターンが分かれます。

つまり、相続の時にまだお金をもらっていない、将来にわたってお金が入ってきます、というものだったとしても、その将来の分についても、当然課税しますよ、ということなんですけれども、じゃあその将来的にもらう金額を合計して申告の対象にすればよいかというと、実際には、例えば、「亡くなるまで」もらえる年金形式の場合、何年間もらえるかわからないですよね。

総額でいくらもらえるか分からないということになります。

その受取人が何歳まで生きるか分からない訳ですからね。

そうなると、一定の合理的な算式で計算することにして、課税の公平を図る、そういう一律の決まりを作る、という事になります。

それは、どういう算式になるのでしょうか?

分割で受け取る場合

分割で受け取る場合には、その全体の金額を合計した金額が申告対象となります。

これは非常にシンプルですよね。

利息に注意

この、分割でもらうという場合には、ある意味、生命保険会社にお金を積んである、本当はもらえるんだけれども、もらわない、つまりお金を預けてある、預金してある、というような感じになりますので、保険金を分割でもらう時に、利息が付されることがあります。

この利息については、性質上、生命保険金ではないですよね。

ですから、これは生命保険金では当然なく、なおかつ、相続税の課税対象にもならない、ということになります。

ただし、それは受取人の所得(雑所得)ということになりますので、注意が必要です。

年金形式で受け取る場合

受け取る期間が決まっている場合

受け取る期間が決まっている、「有期定期金」と言われるもの、この場合には、次のいずれか多い金額が相続税の申告対象となります。

・解約返戻金の金額
・一時金で受け取る場合のその一時金の額
・1年当たりの給付金額の平均金額×残存期間に応じた予定利率による複利年金現価率

亡くなるまで受け取る場合

亡くなるまで受け取ることができる、ということで「終身定期金」という言い方をします、この場合には、有期定期金と似ているんですけれども、次のいずれか多い金額が相続税の申告対象となります。

・解約返戻金の金額
・一時金で受け取る場合のその一時金の額
・1年当たりの給付金額の平均金額×受取人の平均余命に応じた予定利率による複利年金現価率

期間がない場合

あまりないパターンかもしれませんが、「無期定期金」と言われるもの、この場合には、次のいずれか多い金額が相続税の申告対象となります。

・解約返戻金の金額
・一時金で受け取る場合のその一時金の額
・1年当たりの給付金額の平均金額÷予定利率