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役員借入金(会社に対する貸付金)は相続財産。その対策と注意点


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会社に私財を投入すればするほど相続税が高くなる

会社の資金繰りが悪化した場合、金融機関から借入するのではなく、役員が個人の預金を会社に入れることがある

役員と会社は「別人格」なので、会社に入ってきたお金は外部からの「借入金」であり、役員側は「貸付金」となる

会社が個人からお金を借りた場合、利息を払わなくても税務上問題がない(資金繰りが厳しい会社にとっては、金融機関から借入するよりもメリットがある)

ただし、「貸付金」は金銭債権なので、その役員が返済を受けずに亡くなった場合には、その役員の相続財産となる

資金繰りが好転すれば返済できるのだが、返済できずにズルズルいってしまう場合が多い

相続税を避けるには役員借入金を減らすしかない

対処の方法は以下の通り

役員が債権放棄する(会社が債務を免除してもらう)→会社は借入金を返済しなくてよくなった「トク」した部分を「儲け」として申告しなければならない→会社が赤字の場合、その赤字で吸収出来れば「トク」しても税金が出ない(前期以前の赤字を使える場合もある)

役員給与を減らして借入金を返済する→月100万円の役員給与を20万円に減らし、毎月80万円返済する→会社から出ていくお金は100万円で同じ、ただしこの場合、役員に100万円払っても、20万円しか経費にならない(80万円は役員のところにお金が戻ってきただけだからその支払いは経費にならない)ので、法人税がかかりやすくなってしまう

借入金を資本に組み入れる(DES=デッド・エクイティ・スワップ)→会社の財務状態によっては、DESにより「トク」が生じてその「儲け」を申告しなければならない場合がある

相続税課税を避けることにより、他の税金の課税が発生することがありますので、ご注意を!

想う相続税理士